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開発許可基準等の改正について(令和6年4月1日改正分)
宅地造成等工事規制法の改正に対応する修正を行います。
開発審査会基準の一部を改正し施行します。
既存建築物の増築及び改築に関する取扱い基準を一部改正します。
主な改正内容
宅地造成等工事規制法の改正に伴う修正
- 宅地造成等工事規制法が宅地造成及び特定盛土等規制法に改正されたため該当箇所を修正します。
- 法改正に伴うがけの取扱い等の運用の変更はありません。
- 詳細については宅地造成及び特定盛土等規制法ホームページを確認してください。
都市計画法第34条第14号(開発審査会)の運用基準の改正
提案基準14-1、2 管理施設
- 第二種特定工作物に該当しない運動場・レジャー施設と露天駐車場・露天資材置場に基準を分けて運用します。
提案基準19 指定集落内建物(法人)
- 「包括承認基準5指定集落内建物」として運用されている基準のうち、申請者が法人となる場合については開発審査会個別提案基準とし、開発審査会で審議するものとします。
既存建築物の増築及び改築に関する取扱い基準の一部改正
既存建築物の増築及び改築に関する取扱い基準 [PDFファイル/118KB]
- 対象とする敷地は既存建築物の敷地の範囲内とします。
- 許可不要として扱う建築物の規模について、容積率80%の基準に延べ面積が500平方メートル以下であることを加えます。
その他の運用改正
都市計画法第33条 開発許可技術基準の基準修正
- 排水施設の設計に関する排出量の算出基準について、直近の下水道事業計画書に則った値に改めます。