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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

ページID:0005356 更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

盛土規制法の施行に伴う本市の対応について

宅地造成等規制法(以下「旧宅造法」という。)が改正され、令和5年5月26日に「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下「盛土規制法」という。)が施行されました。
これをうけた、本市の対応は次のとおりです。

なお、盛土規制法の施行は令和5年5月26日ですが、新たな規制区域の指定までは、引き続き、旧宅造法の規制が適用されます。

1 お知らせ(令和7年4月1日から盛土規制法の適用が始まります。)

令和7年4月1日までの進捗状況により盛土規制法の許可が必要なものを示したお知らせを作成しましたのでご確認ください。

盛土規制法 資料1 盛土規制法 資料2

2 盛土規制法の手引き(令和7年4月)

盛土規制法の手引きの表紙

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項目 内容

​​前書き [PDFファイル/1.09MB]

表紙、目次
概要編 [PDFファイル/2.91MB]

第1章 宅地造成及び特定盛土等規制法の趣旨

第2章 工事の許可等

第3章 土地の保全

手続編 [PDFファイル/1.67MB]

第4章 許可申請の手続

第5章 許可基準

第6章 その他の手続

設計編 [PDFファイル/5.25MB]

第7章 地盤に関する技術的基準

第8章 擁壁に関する技術的基準

第9章 鉄筋コンクリート造等の擁壁の設計

第10章 崖面崩壊防止施設に関する技術的基準

第11章 崖面及びその他の地表面について講ずる措置に関する技術的基準

第12章 排水工に関する技術的基準

第13章 土石の堆積に関する技術的基準

施工編 [PDFファイル/2MB]

第14章 工事施行に係る手続

第15章 検査等

第16章 定期報告

第17章 施工上の留意事項

資料編 [PDFファイル/1.74MB]

第18章 条例・施行細則

第19章 申請様式一覧

3 法に適合していることの証明書の交付について

建築基準法では、建築確認に際し、盛土規制法等に適合することを確認する旨が規定されています。これを背景として、建築確認を求める者に対し、各許可権者が証明書を発行する事務が定められています。
本市では、指定確認検査機関に対し、当該工事が盛土規制法の規制対象となるかを判断するためのチェックシートを下記のとおり示しています。建築確認申請に際しては、このシートをご利用いただき、必要に応じて適合証明書の申請をお願いします。
なお、本適合証明書は、法に適合する場合(政令や省令で許可不要と位置付けられている場合等)に交付するものであり、単に政令に定める規模等の要件を満たさず宅地造成等の定義から外れる場合には、交付の対象となりません。
具体的な交付対象と必要な添付書類は、高崎市の「盛土規制法の手引き」のとおりです。

4 旧宅造法と盛土規制法について

盛土規制法の施行は令和5年5月26日ですが、施行日から盛土規制法に基づく新たな規制区域の指定までの間(以下、経過措置期間という。)は、引き続き、旧宅造法の規制が適用されます。
なお、新たな規制区域は、令和7年4月1日に指定します。指定に伴い同日より、高崎市の全域において、盛土規制法の規定が適用されることとなります。​

 旧宅造法と盛土規制法のイメージ

※盛土規制法による規制区域の公示前に、旧宅造法による許可を受けたものについては、工事が完了するまで、変更許可も含め旧宅造法の規定が適用されます。

​5 申請様式集

 申請様式集

6 造成宅地防災区域

平成18年の宅地造成等規制法改正により、宅地造成工事規制区域外の既存の造成宅地で地震等による災害の恐れが大きい一団の土地を市長が「造成宅地防災区域」として指定できるようになりました。造成宅地防災区域内では、宅地造成工事規制区域と同様に宅地の保全義務が発生します。

なお、高崎市内には、「造成宅地防災区域」に指定されている区域はありません。

 (1)宅地造成等工事規制区域
   市街地や集落など、人家等がまとまって存在し、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア。
 (2)特定盛土等規制区域
   市街地や集落からは離れているものの、地形等の条件から盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア。
調査結果

高崎市では、全域が宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に該当することとなりました。

その他(参考)

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