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旗振りの駐車場所について(令和2年8月)

ページID:0002426 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

意見・提言

登校する児童のために旗振りをしていますが、旗振りの方の車が原因で、車を動かすことができずしばらく動けませんでした。
一時停止の標識1メートル以内に止めていたので交通違反です。
学校から指導してください。

男:40代:市内在住

回答

ご連絡ありがとうございます。
本件につきましてご迷惑をおかけしてしまい、大変申し訳ございません。

高崎市教育委員会といたしましては、学校に連絡をし、旗振り当番の駐車場所については、交通ルールを遵守し、車両等通行の妨げにならないよう、保護者等への再確認を依頼しました。
なお、登校時における保護者の旗振り当番につきましては、主にPTAによる活動でもありますので、担当課を通じて、高崎市PTA本部へも違法駐車の根絶や交通ルールの遵守を徹底いただくよう依頼してまいります。

この回答内容についてのお問い合わせ

担当:健康教育課(電話027-321-1294)

回答内容や担当は、回答当時のものです。