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給付制限のお知らせを発送します

ページID:0002491 更新日:2026年6月15日更新 印刷ページ表示

給付制限のお知らせを発送します(令和8年6月15日発送)

対象者

令和6年度の第1期(令和6年7月31日納期)以降の介護保険料が未納の人。

対象者の抽出を5月31日に行っていますので、その日以降に納めていただいた場合は、行き違いとなりますので、ご了承ください。また、すでに給付制限を受けている場合は、送付いたしません。

内容

令和6年度の第1期(令和6年7月31日納期)から現在までに、介護保険料の滞納があるため、このままだと給付制限を受ける可能性があることをお知らせするものです。
介護保険料は納付期限から2年を経過すると時効となり、これを過ぎると納めていただくことができません。(介護保険法第200条第1項)そのため、過去のものから順番に、なるべく早めの納付をお願いいたします。

納め方

お手元に納付書があれば、そのままお使いいただけます。ただし、発行日から1年以上過ぎている場合はコンビニエンスストア等では納めることができません。もしお手元に納付書がない場合は再交付しますので、下記までご連絡ください。

  • 介護保険課 介護保険料担当:027-321-1219

介護保険料が未納のままだと

介護認定を受けた後、未納の期間に応じて、給付制限がかかります。給付制限の詳しい内容や算定期間については、下記までお問い合わせください。

  • 介護保険課 サービス担当:027-321-1250

1年以上滞納すると

介護サービスの利用料が一旦、全額自己負担になります。申請によって給付額は自己負担分を除いて払い戻しになります。(介護保険法第66条)

1年6ヵ月以上滞納すると

給付額の払い戻しも一時差し止められます。差し止めた給付額から、滞納している保険料額を差し引く場合があります。(介護保険法第67条)

2年以上滞納すると

介護サービスの利用者負担が3割または4割に引き上げられます。また、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。(介護保険法第68条)