本文
居宅サービス
要介護1から5の人が利用できるサービス
居宅介護支援サービス(ケアマネジメントサービス)
居宅介護支援事業者が、ケアプランを作成したり、サービス事業者との調整を行ったりします。なお、居宅介護支援に係わる利用者負担はありません。
訪問サービス
家庭を訪問してもらいサービスを受けたい。
訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが自宅を訪問して、入浴、排泄、食事等の介護や、日常生活上の世話を行います。
訪問入浴介護
介護職員と看護職員が自宅を入浴車等で訪問して、浴槽を提供し入浴介護サービスを行います。
訪問看護
看護師等が自宅を訪問して、療養上の世話や必要な診療の補助を行います。
訪問リハビリテーション
理学療法士等が自宅を訪問して、理学療法などの必要なリハビリテーションを行います。
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師等が自宅を訪問して、療養上の管理や指導を行います。
通所サービス
施設に日帰りで通い、サービスを受けたい。
通所介護(デイサービス)
デイサービスセンター等に通い、その施設で入浴、食事の提供等、日常生活の世話や機能訓練が受けられます。
通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設、病院等に通って、その施設で理学療法等必要なリハビリテーションが受けられます。
短期入所サービス
一時的に施設に入所してサービスを受けたい。
短期入所生活介護(特別養護老人ホーム等の福祉施設でのショートステイ)
特別養護老人ホーム等の福祉施設へ短期間入所し、入浴、排泄、食事等の介護や日常生活の世話、機能訓練を行います。
短期入所療養介護(介護老人保健施設や介護療養型医療施設でのショートステイ)
介護老人保健施設や、介護療養型医療施設などに短期間入所し、医学的な管理のもとで、医師や看護師、理学療法士が介護や機能訓練を提供します。
その他の施設入所サービス
特定施設入所者生活介護
有料老人ホーム、介護利用型軽費老人ホーム(ケアハウス)等において入浴、排泄等の介護や日常生活上の世話、機能訓練を行います。