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居宅サービス利用者負担助成
介護保険居宅サービスの利用者負担の支払いが困難な方に、高崎市独自のサービスとして、支払った利用料の額の他制度により減額されていない部分の2分の1を助成します。
対象者
次のすべての条件を満たす人
- 市民税非課税世帯の人
- 世帯の収入が、介護保険料やサービス利用料を支払ったときに、生活保護基準を下回る世帯又はそれと同等世帯の人
- 市町村民税を課税されている人に扶養、仕送り等をされていない人
- 介護保険料等を完納している人
- 預貯金額等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと(居住地以外の土地、貸家など)
- 保険給付の制限を受けていない人
対象サービス
- 訪問介護※2
- 通所リハビリテーション※1
- 夜間対応型訪問介護
- 訪問入浴介護※1
- 短期入所生活介護※1
- 認知症対応型通所介護※1
- 訪問看護※1
- 短期入所療養介護※1
- 小規模多機能型居宅介護※1
- 訪問リハビリテーション※1
- 複合型サービス
- 定期巡回随時対応型訪問介護看護
- 通所介護※2
- 福祉用具貸与※1
- 地域密着型通所介護
※1については介護予防サービスも含む。
※2については総合事業におけるサービスも含む。
助成額
利用者負担分として支払った額(1割分)のうち、他の制度により減額されていない部分の2分の1
認定に必要な手続き
1.下記の書類を、介護保険課又は各支所市民福祉課に申請してください。
- 「介護保険居宅サービス利用者負担助成申請書」
- 「収入状況確認の同意書」
- 「世帯の収入状況に関する届出書」
- 世帯員全員の収入を証明するもの(公的年金等の源泉徴収票、年金改定通知書など)
- 世帯の経費を証明するもの(家賃を証明する書類、直近3ヶ月の介護サービスの利用料を証明する領収書、医療保険料等決定通知書など)
- その他、身体障害者手帳など
2.申請に基づき適用の可否を確認し、「介護保険居宅サービス利用者負担助成認定書」を交付します。
助成申請手続き
利用料助成の申請には、「介護保険居宅サービス利用者負担助成申請書(請求書)」に、介護サービスに支払った領収書を添えて、介護保険課へ申請してください。詳しくは、介護保険課介護サービス担当までお問い合わせください。