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居宅介護支援事業所の管理者要件について

ページID:0002535 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

平成30年4月から、居宅介護支援事業所の管理者の要件が介護支援専門員から主任介護支援専門員に変更された際、令和3年3月31日までの経過措置が設けられましたが、その後の取り扱いについて以下のように定められました。

令和3年3月31日時点の管理者が主任介護支援専門員でない場合

当該管理者を令和9年3月31日までは継続して管理者とすることができる。

令和3年4月1日以降新たに管理者となる場合

いずれの事業所であっても管理者は主任介護支援専門員であることとする。

ただし以下の場合については、1年間に限り管理者を介護支援専門員とすることができる。

不測の事態(※)により主任介護支援専門員を管理者とできなくなってしまった場合であって、管理者確保のための計画書(ワード形式 16KB)を提出した場合

(※)不測の事態の例

  • 本人の死亡や長期療養など健康上の問題の発生
  • 急な退職や転居等

書類の届出先

〒370-8501 高崎市高松町35番地1

高崎市役所 長寿社会課 福祉施設担当(2階23番窓口)

Eメール:choujyu@city.takasaki.gunma.jp

電話:027-321-1248

ファクス:027-326-7387