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区分支給限度基準額及び訪問介護の利用割合が高い居宅サービス計画の届出について
居宅介護支援の運営基準改正に伴い、令和3年10月1日以降に作成又は変更したケアプランについて、下記の基準に該当する場合、訪問介護の必要性をケアプランに記載するとともに、市から届出依頼があった場合は、届け出る必要があります。
厚生労働大臣が定める基準
区分支給限度基準額の利用割合が7割以上かつ利用サービスの6割以上が訪問介護サービス
届出の依頼を受けた居宅介護支援事業所は、ケアプランの妥当性を検討し、訪問介護が必要な理由等を記載したケアプランを届け出る必要があります。
届出後、地域ケア会議等を活用して、多職種の視点から、届出のあったケアプランについて議論を行った結果、見直しが必要であると判断した場合、居宅介護支援事業所は、ケアプランの再検討を行うとともに、同様・類似の内容で作成しているケアプランの内容についても、再検討を行います。
この検証の仕組みは、サービスの利用制限を目的とするものではなく、より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的としたものです。
詳細につきましては、介護保険最新情報をご参照ください。
介護保険最新情報vol.1009「居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について(周知)」(PDF形式 854KB)