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群馬県交通安全条例の一部改正について
群馬県交通安全条例が一部改正されます
群馬県は、現在の交通情勢に対応するとともに、万が一の交通事故発生に備え、群馬県交通安全条例を一部改正し、令和3年4月1日から施行します。
主な改正内容及び施行日
主な改正内容
自転車保険の「加入義務化」
- 自転車保険の加入が「努力義務」から「義務」に変わりました。
- 自転車を利用するときは自転車保険に加入しなければなりません。
- 未成年が利用する場合は、保護者が加入しなければなりません。
- 事業者は、その事業の用に供する自転車の利用に係る自転車保険に加入しなければなりません。
- 自転車の貸付けを業とする者は、その貸付けの用に供する自転車の利用に係る自転車保険に加入しなければなりません。
自転車用ヘルメットの「着用努力義務化」
これまで条例ではヘルメット着用に関する規定はありませんでしたが、改正により、自転車利用者はヘルメットを着用するよう努めなければならないことになりました。
公布・施行日
- 公布 令和2年10月20日(火曜日)
- 施行 令和3年4月1日(木曜日)