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自転車保険の加入義務及びヘルメット着用の努力義務について

ページID:0002622 更新日:2026年6月26日更新 印刷ページ表示

令和3年4月1日施行の群馬県交通安全条例により、自転車保険の加入義務、ヘルメット着用の努力義務が定められています。

自転車保険の加入義務について

自転車保険の加入は義務です。自転車を利用するときは、必ず自転車保険に加入しなければなりません。

  • 未成年が利用する場合は、保護者が加入しなければなりません。
  • 事業者は、その事業の用に供する自転車の利用に係る自転車保険に加入しなければなりません。
  • 自転車の貸付けを業とする者は、その貸付けの用に供する自転車の利用に係る自転車保険に加入しなければなりません。

自転車用ヘルメット着用の努力義務について

自転車利用者は、ヘルメットを着用するよう努めなければなりません。

交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要です。ヘルメットは、SGマークなどの安全性を示すマークが付いたものを選び、サイズの合ったものを正しく着用しましょう。

 

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