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本籍地でない市区町村の役場に婚姻届や養子縁組届等を届出するときに、原則として戸籍謄抄本を添付する必要がなくなります。
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について〈令和6年3月1日施行〉(外部サイト)<外部リンク>