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景観計画区域内行為の届出制度について
高崎市は市内全域を景観計画区域としています。建築物や工作物、開発行為等の計画にあたっては、周辺景観との調和を図るとともに、良好な景観の創出に努めていただきますようお願いします。建築物や工作物の色彩については「高崎市景観色彩ガイドライン」を遵守してください。
届出手続きについて
一定規模を超える建築物や工作物、開発行為等については届出が必要です。
建築物・工作物については、着工の60日前までに「事前相談」のための書類を1部提出してください。その後、着工の30日前までに届出書を1部提出してください。
開発行為等については、着工の30日前までに届出書を2部提出してください。
届出対象規模や添付図書、届出の流れについては下記パンフレットをご覧ください。
高崎市景観届出制度と景観形成基準(景観パンフレット) [PDFファイル/2.2MB]
届出・事前相談に必要な様式については、下記ページからダウンロードできます。
令和5年4月より、届出にかかる書類の提出部数を変更しました。
公共事業について
一定規模を超える公共事業については通知が必要です。
建築物・工作物については、まず「事前相談」のための書類を1部提出してください。その後、着工の60日前までに通知書を1部提出してください。
その他(宅地造成・植栽等)については、着工の60日前までに通知書を2部提出してください。
通知・事前相談に必要な様式については、下記ページからダウンロードできます。