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建築物エネルギー消費性能に係る認定に係る手数料について

ページID:0002725 更新日:2024年2月19日更新 印刷ページ表示

※申請書の最終受付時間は午後2時30分となります

一戸建て住宅

床面積の区分に応じて定める次表の額(条例第4条第1項第1号)

床面積 性能基準が適用される場合の金額 仕様基準又はモデル住宅法に係る基準が適用される場合の金額 適合証の添付がある場合の金額
200平方メートル未満 33,000円 18,000円 5,000円
200平方メートル以上 37,000円 19,000円 5,000円

共同住宅

次に掲げる額の合計額((1)+(2))(条例第4条第1項第2号)

ただし、仕様基準が適用されるケース及び共用部分の数値を用いないケースは(1)の額

(1)住棟内の住戸数の区分に応じて定める次表の額
戸数 性能基準が適用される場合の金額 仕様基準又はフロア入力法に係る基準が適用される場合の金額 適合証の添付がある場合の金額
1戸以上4戸以下 65,000円 31,000円 9,000円
5戸以上15戸以下 108,000円 54,000円 19,000円
16戸以上45戸以下 183,000円 97,000円 42,000円
46戸以上 262,000円 146,000円 75,000円
(2)住棟内の共有部分の床面積の区分に応じて定める次表の額
床面積 性能基準が適用される場合の金額 フロア入力法に係る基準が適用される場合の金額 適合証の添付がある場合の金額
300平方メートル未満 65,000円 31,000円 9,000円
300平方メートル以上 2,000平方メートル未満 108,000円 54,000円 19,000円
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 183,000円 97,000円 42,000円
5,000平方メートル以上 262,000円 146,000円 75,000円

計算例

戸数10戸、共有部分が200平方メートルである建築物で、性能基準が適用されるケース

  • 適合証の添付がない場合 108,000円+65,000円=173,000円
  • 適合証の添付がある場合 19,000円+9,000円=28,000円

併用住宅(住宅部分が共同住宅以外のものに限る)

次に掲げる額の合計額((1)+(2))(条例第4条第1項第3号)

(1)住宅部分の床面積の区分に応じて定める次表の額
床面積 性能基準が適用される場合の金額 仕様基準又はモデル住宅法に係る基準が適用される場合の金額 適合証の添付がある場合の金額
200平方メートル未満 33,000円 18,000円 5,000円
200平方メートル以上 37,000円 19,000円 5,000円
(1)住宅部分の床面積の区分に応じて定める次表の額
床面積 誘導基準標準入力法に係る基準が適用される場合の金額 誘導基準モデル建物法に係る基準が適用される場合の金額 適合証の添付がある場合の金額
300平方メートル未満 212,000円 82,000円 9,000円
300平方メートル以上 1,000平方メートル未満 265,000円 104,000円 16,000円
1,000平方メートル以上 2,000平方メートル未満 341,000円 136,000円 25,000円
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 487,000円 220,000円 75,000円
5,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満 599,000円 286,000円 118,000円
10,000平方メートル以上 25,000平方メートル未満 708,000円 345,000円 149,000円
25,000平方メートル以上 808,000円 403,000円 186,000円

計算例

住宅部分の床面積が100平方メートルで、非住宅部分の床面積が300平方メートルである建築物について、住宅部分については性能基準が適用され、非住宅部分については誘導基準標準入力法に係る基準が適用されるケース

  • 適合証の添付がない場合 33,000円+265,000円=298,000円
  • 適合証の添付がある場合 5,000円+16,000円=21,000円

併用住宅(住宅部分が共同住宅であるものに限る)

次に掲げる額の合計額((1)+(2)+(3))(条例第4条第1項第4号)

ただし、仕様基準が適用されるケース及び共用部分の数値を用いないケースは(1)+(3)の合計額

(1)住戸数の区分に応じて定める次表の額
戸数 性能基準が適用される場合の金額 仕様基準又はフロア入力法に係る基準が適用される場合の金額 適合証の添付がある場合の金額
1戸以上4戸以下 65,000円 31,000円 9,000円
5戸以上15戸以下 108,000円 54,000円 19,000円
16戸以上45戸以下 183,000円 97,000円 42,000円
46戸以上 262,000円 146,000円 75,000円
(2)住戸の用のみに供される共有部分の床面積の合計の区分に応じて定める次表の額
床面積 性能基準が適用される場合の金額 フロア入力法に係る基準が適用される場合の金額 適合証の添付がある場合の金額
300平方メートル未満 65,000円 31,000円 9,000円
300平方メートル以上 2,000平方メートル未満 108,000円 54,000円 19,000円
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 183,000円 97,000円 42,000円
5,000平方メートル以上 262,000円 146,000円 75,000円
(3)非住宅部分の床面積の合計に応じて定める次表の額
床面積 誘導基準標準入力法に係る基準が適用される場合の額 消費性能基準モデル建物法に係る基準が適用される場合の金額 適合証の添付がある場合の金額
300平方メートル未満 212,000円 82,000円 9,000円
300平方メートル以上 1,000平方メートル未満 265,000円 104,000円 16,000円
1,000平方メートル以上 2,000平方メートル未満 341,000円 136,000円 25,000円
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 487,000円 220,000円 75,000円
5,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満 599,000円 286,000円 118,000円
10,000平方メートル以上 25,000平方メートル未満 708,000円 345,000円 149,000円
25,000平方メートル以上 808,000円 403,000円 186,000円

※床面積については、住戸の用に供される部分が住戸以外の用にも供される部分を含みます。

計算例

住戸数が10戸、住戸の用のみに供される共有部分の床面積の合計が300平方メートル、非住宅部分の床面積が300平方メートルである建築物について、住宅部分については性能基準が適用され、非住宅部分については誘導基準モデル建物法に係る基準が適用されるケース

  • 適合証の添付がない場合 108,000円+108,000円+104,000円=320,000円
  • 適合証の添付がある場合 19,000円+19,000円+16,000円=54,000円

住宅以外の建築物

建築物の床面積の合計に応じて定める次表の額(条例第4条第1項第5号)

床面積 消費性能基準標準入力法に係る基準が適用される場合の金額 消費性能基準モデル建物法に係る基準が適用される場合の金額 適合証の添付がある場合の金額
300平方メートル未満 212,000円 82,000円 9,000円
300平方メートル以上 1,000平方メートル未満 265,000円 104,000円 16,000円
1,000平方メートル以上 2,000平方メートル未満 341,000円 136,000円 25,000円
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 487,000円 220,000円 75,000円
5,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満 599,000円 286,000円 118,000円
10,000平方メートル以上 25,000平方メートル未満 708,000円 345,000円 149,000円
25,000平方メートル以上 808,000円 403,000円 186,000円