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建築物のエネルギー消費性能計画の届出制度について

ページID:0002729 更新日:2024年2月19日更新 印刷ページ表示

※手数料の納付を伴う業務の最終受付時間は、午後2時30分となります

概要

建築主は、建築物の新築、増築または改築を行う場合において、その工事着手の21日前までに、建築物の消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を届け出ることが必要となります。

対象

届出の対象となる建築物の新築、増築または改築は、床面積が300平方メートル以上の規模が対象となります。なお、建築物のエネルギー消費性能適合性判定の対象となる場合は除かれます。

必要書類

建築物のエネルギー消費性能計画の届出に必要な書類として、次に掲げる書類(正副2部)の提出が必要です。

  • 計画書
  • 委任状
  • 各種図面
  • 計算書
  • その他書類(計画内容によっては、必要に応じて上記以外の書類を添付する必要があります。)

※計画書等の様式については、国土交通省の建築物省エネ法のページよりダウンロードしてください。

建築物省エネ法のページ(国土交通省ホームページ)<外部リンク>