ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

給付を受ける

ページID:0027975 更新日:2024年3月12日更新 印刷ページ表示

医療機関で支払った医療費や装具の製作費用などの払い戻しを受けられる場合があります。必要書類等は下記をご覧ください。

手続きは市役所保険年金課医療給付担当(1階10番窓口)又は各支所市民福祉課にて受付します。

受付日時は月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分までです。

 

〇手続き等について

こんなときは    必要書類      備考  
高額療養費
一部負担金が外来限度額(個人ごと)及び外来・入院をあわせた限度額(世帯ごと)を超えたとき

・高額療養費支給申請書

・被保険者証

・口座の確認ができるもの

・「個人番号カード」(もしくは「通知カード」と「身分を証明するもの」)

該当される方には、群馬県後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されます。
療養費(一般診療)
被保険者証を持たずに治療を受けたとき

・被保険者証

・口座の確認ができるもの

・領収書

・診療報酬明細書

・「個人番号カード」(もしくは「通知カード」と「身分を証明するもの」)

診療報酬明細書は行った処置や薬剤等を記載した明細書で、医療機関で発行していただけます。
療養費(補装具)
医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代

・被保険者証

・口座の確認ができるもの

・治療用装具製作指示装着証明書(医師の指示書)

・領収書、明細書

・「個人番号カード」(もしくは「通知カード」と「身分を証明するもの」)

 
療養費(負担割合差額)
所得更正により負担割合が遡って変更になり、かつ医療機関で清算ができなかったとき

・被保険者証

・口座の確認ができるもの

・領収書

・「個人番号カード」(もしくは「通知カード」と「身分を証明するもの」)

 
療養費(海外診療費)
海外渡航中、やむを得ず疾病の治療のために海外の医療機関等で治療を受けたとき

・被保険者証

・海外で診療を受けた被保険者のパスポートの写し

・口座の確認ができるもの

・領収書

・診療内容明細書(様式A)の原本および和訳(歯科受診の場合は様式C)

・領収内容明細書(様式B)の原本および和訳

・調査に関わる同意書

・「個人番号カード」(もしくは「通知カード」と「身分を証明するもの」)

※下記に該当するものは原則支給対象外です。

・治療目的での渡航

・帰国後に保健医療機関を受診しても間に合う内容のもの

・日本国内で保険診療と認められていない医療行為

療養費(移送費)
病気や怪我などで移動が困難な人が、医師の指示により入院・転院したとき

移送に要した費用が、審査で認められた場合支給されます。

・被保険者証

・口座の確認ができるもの

・医師の意見書(移送同意書)

・移送報告書

・領収書

・「個人番号カード」(もしくは「通知カード」と「身分を証明するもの」)

※下記に該当するものは原則支給対象外です。

・通院など、一時的、緊急的とは認められない移送

・単に本人または家族の希望による転院に係る移送

・リハビリ目的での移送

葬祭費
後期高齢者医療被保険者が亡くなったとき

葬儀を執り行った方に支給されます。

・被保険者証

・葬祭執行者(喪主)の身分証明書

・葬祭執行者(喪主)の確認ができるもの

(葬儀の領収書・会葬礼状など、喪主および故人の氏名が載っているもの)

・口座の確認ができるもの

 

制度の詳細は、群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

ぐんまの高齢者医療(群馬県後期高齢者医療広域連合)<外部リンク>