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公拡法に関するQ&A

ページID:0002847 更新日:2026年2月24日更新 印刷ページ表示

目次

このような場合は届出必要?(要否判断)

手続きの方法(時期・書き方・添付書類)

提出後の流れ・結果通知

特殊な取引・その他(不動産業者様向け)

土地の買取希望申出(市に売りたいとき)

このような場合は届出必要?(要否判断)

はじめに:届出の基本ルール

都市計画施設(道路・公園・河川など)の区域内にある200平方メートル以上の土地を有償譲渡(売買など)する場合、公拡法に基づく届出が必要です。
ただし、例外も多くあります。判断に迷うよくある事例を以下にまとめました。

Q.土地区画整理事業の区域内(事業中、または中央・下小鳥などの未施行地区)の土地の場合は​?

A.原則、不要です。
 土地区画整理事業の区域内であれば、
事業中か未施行かに関わらず届出は不要です。ただし、市街化区域内で5,000平方メートル以上の土地を売る場合は届出が必要です。

Q.マンションの一室(区分所有)の場合は?

A.不要です。
​ 「一室(区分所有)」だけの売買であれば、敷地全体の面積が広くても届出は不要です。ただし、マンションの住民全員で一斉に立ち退き、土地全体を売却するような場合は届出が必要です。

Q.開発許可(都市計画法第29条)を受けた土地の場合は?

A.原則、不要です。
​ ただし、開発許可を受けてから1年以上経過している場合は、都市計画の状況などが変わっている可能性があるため、改めて届出が必要です。

Q.土地を分筆して(分けて)200平方メートル未満にして売る場合は?

A.不要です。
​ 届出が必要かどうかは「契約ごと」の面積で判断します。分筆後のそれぞれの契約面積が200平方メートル未満であれば、届出は不要です。

Q.農地の場合は?

A.ケースによります。
・農地のまま売る(農地法第3条許可):不要です。
・宅地等にするために売る(農地法第4条・5条許可):必要です。

Q.すでに「都市計画事業の決定」がされている場合は?

A.不要です。
​ ただし、代わりに事業施行者への届出(都市計画法第57条)が必要です。詳細は個別にお問い合わせください。

Q.賃貸の場合は?

A.不要です。
​ 届出は「有償譲渡(売買など)」が対象です。賃貸借や、相続・贈与などの無償譲渡については届出の必要はありません。

手続きの方法(時期・書き方・添付書類)

Q.届出はいつまでに行えばよいですか?

A.契約締結の3週間前までです。
​ 「代金の決済・引き渡し」の3週間前ではなく、「売買契約」を結ぶ日の3週間前ですのでご注意ください。

Q.届出は誰が行いますか?(共有名義の場合など)

A.土地の「売主(所有者)」です。
​ ・単独所有の場合:その所有者1名で行います。
 ・共有名義の場合:共有者全員が届出人となります。届出書の氏名欄に連名で記入してください。

Q.登記簿上の所有者が亡くなっている場合、誰が届出人になりますか?

A.その土地を相続した方(現在の所有者)が届出人になります。
 相続登記がまだ完了していない場合でも、実態上の所有者である相続人が届出を行う必要があります。その際は、相続人であることがわかる書類(遺産分割協議書又は相続関係図)を添付してください​。

Q.売買金額が決まっていない場合は?

A.「希望額」を記入してください。
​ 買取り協議の参考にするため、空欄にはせず、現時点での売主様の希望金額(予定額)を記入してください。

Q.法人の社員が窓口に行く場合、委任状は必要ですか?

A.不要です。
​ 届出者(法人)の従業員であることが分かるものを窓口で提示していただければ、委任状は不要です。

Q.インターネットで取得した「公図」や「登記簿」を添付書類として使用できますか?

A.使用可能です。
​ 法務局の印がある原本でなくても、インターネットサービスで取得した資料や、コピーの提出で差し支えありません。

Q.住所や氏名が登記簿と異なる場合は?

A.住民票(除票)などの書類を添付してください。
​ 住民票(除票)や戸籍の附票、法人の履歴事項全部証明書など、登記名義人と届出人が同一であることを証明する書類の写しが必要です。

Q.都市計画道路にかかるのが一部(例:10筆中3筆のみ)の場合、届出書にはどう記入すればよいですか?

A.一団の土地としてすべての筆(例:10筆)を記入してくださ​い。
​ 所定の欄内に収まらない場合は、当該欄に「別紙」と記載し、別紙に対象となる筆をすべて記入してください。また、所定の欄を適宜広げて記載していただいても構いません。

提出後の流れ・結果通知

Q.結果の通知が出るまで、どのくらいかかりますか?

A.最大で3週間です。
​ 法律上は「3週間以内」ですが、案件によってはそれより早く通知できる場合もあります。

Q.通知の結果、「買取り協議を行う」ことになった場合、市に売らないといけませんか?

A.任意です。
​ 市と協議(話し合い)をする義務は生じますが、条件が合わなければお断りいただき、当初の予定通り第三者に売却して構いません。

Q.届出をした後に「買主」が変わった場合は?

A.再度の届出は不要です。
​ 市から通知を受け取った日の翌日から1年以内に売買契約を結ぶのであれば、別の買主に売ることになっても、改めて届出をする必要はありません。

特殊な取引・その他(不動産業者様向け)

Q.土地を転売(A→B→C)や、中間省略登記を行う場合、最初の売主Aの届出だけでよいですか?

A.決済(引き渡し)のタイミングによります。
・同日に行う場合(同時決済):Aさんの届出だけで構いません。
・後日転売する場合(期間が空く場合):Bさんの届出も必要です。
​※Bさんが登記名義人となっていなくても、実態上の所有者であれば届出が可能です。その際は、所有権を証明するため「A・B間の売買契約書(写)」を添付してください。

Q.届出をする「前」に、売買契約を結んでもよいですか?(停止条件付契約)

A.特約(条件)の内容によります。
・認められるケース:「市との協議が不成立になったら契約が有効になる」という特約なら、届出前に締結が可能です。
​・認められないケース:「市と協議が成立したら契約を白紙に戻す(解除条件)」という契約は、届出前の契約締結(事実上の譲渡)とみなされるため、法律違反となり認められません。

Q.届出をして「買取希望なし」の通知をもらった土地を業者が買い取り、すぐに第三者に転売する場合は?

A.業者(転売者)からの届出が改めて必要です。
​ 「通知から1年以内の免除」は、通知を受けた本人(元の売主)が売る場合にのみ適用されます。所有権が業者に移ったあとの「転売(第2の契約)」については、改めて届出が必要です。

Q.届出を忘れたまま売買・登記も完了してしまった場合は?

A.今からの提出は不要です(できません)。
​ 土地がすでに他人の手に渡っている以上、地方公共団体等が買い取ることはできないため、届出書の提出は受けられません。
​ ※ただし、無届取引は50万円以下の過料の対象となる法律違反ですので、今後は十分ご注意ください。

土地の買取希望申出(市に売りたいとき)

Q.「届出(4条)」と「申出(5条)」は何が違いますか?

A.買主が決まっているかどうかです。
 ・届出(4条):民間の買主が決まっていて、「契約する前に市に知らせる」義務
 ・申出(5条):買主は決まっていないが、「市に買い取ってほしい」という希望

Q.都市計画施設(道路など)以外の土地でも申出できますか?

A.条件を満たせば可能です。
​ 都市計画区域内であれば、都市計画道路などがかかっていなくても、以下の面積要件を満たせば「申出」が可能です。なお、倉渕地域は都市計画区域外のため、申出はできません。
 ・用途地域内:100平方メートル以上
 ・用途地域外:200平方メートル以上

Q.「申出」をすれば、必ず市が買い取ってくれますか?

A.必ずではありません。
​ 予算や事業計画の状況により、買い取れない(買取希望なし)という回答になる場合も多くありますのでご了承ください。