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公民館の使用許可の方法について(令和5年2月)

ページID:0002858 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

意見・提言

公民館の使用許可の方法について困っています。
月初めに使用許可をもらうために公民館に並びます。
本来公民館は市民が使用しやすいようにするべきものだし、市民の税金でつくったものなのに偉そうに感じます。
使用する日は同じ時間帯なのだから、毎月の使用許可は必要なのでしょうか。
使用を中止する時だけなるべく早くお伝えすればよいのではないですか。
毎月の申請が必要ならば、継続希望の用紙を提出すれば使用できるなどに変更してほしいです。
並ばないと使用できないなんてやめてください。

60代:市内在住

回答

日頃より、高崎市の公民館をご利用いただき、また公民館事業に対し、深いご理解・ご協力を賜り誠にありがとうございます。
地区公民館では、定期的に利用されている定期利用団体の皆さまには、毎月同じ曜日、同じ時間、同じ部屋をご利用いただいているところでございますが、地区公民館には、定期利用団体の他にも不定期に公民館をお使いいただく団体もおります。そのため、市有施設使用の公平性の観点から、高崎市公民館規則第8条第3項に基づき、毎月月初めに翌月1か月分の予約を行っていただいているところでございますので、何卒ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

この回答内容についてのお問い合わせ

担当:中央公民館(電話027-321-5071)

回答内容や担当は、回答当時のものです。