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公立大学法人高崎経済大学

ページID:0002861 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

高等教育の修学支援新制度の対象機関となる大学について

確認大学の公表について

高崎市では、高崎経済大学が修学支援新制度の対象機関となる大学であることを確認しました。

大学等における支援に関する法律(令和元年法律第8号)による修学支援の対象機関となる大学等(確認大学等)について(PDF形式 149KB)

高等教育の修学支援新制度について

大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)による修学支援新制度の内容については、高等教育の修学支援新制度(文部科学省)<外部リンク>をご覧ください。

公立大学法人高崎経済大学中期目標の策定について

市長(設立団体の長)は、地方独立行政法人法第25条第1項の規定により、6年間の期間において公立大学法人高崎経済大学が達成すべき業務運営に関する目標「中期目標」を定め、これを同法人に指示します。
中期目標を定めるに当たっては、同法第25条第3項及び第78条第3項の規定により、あらかじめ、公立大学法人高崎経済大学の意見を聴き、これに配慮するとともに、高崎市公立大学法人評価委員会の意見を聴いた上で、高崎市議会の議決を経て策定しています。

高崎市公立大学法人評価委員会

目的

「公立大学法人高崎経済大学」の業務に関する評価等を行うため、地方独立行政法人法第11条第1項に基づき、「高崎市公立大学法人評価委員会」(以下、評価委員会という)を市長の附属機関として設置しています。

なお、高崎市において、地方独立行政法人法に基づく法人は、「公立大学法人高崎経済大学」のみであるため、公立大学法人に関する評価委員会として、設置したものです。

地方独立行政法人法第11条第1項

設立団体に、地方独立行政法人に関する事務を処理させるため、当該設立団体の長の附属機関として、地方独立行政法人評価委員会を置く。

地方自治法第138条の4第3項(附属機関)

普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。

評価委員会の主な所掌事務

  • 市長による中期目標の作成・変更の際の意見
  • 法人による中期計画の作成・変更に対して市長が認可する際の意見
  • 各事業年度の業務実績、中期目標期間終了時に見込まれる業務実績及び中期目標期間における業務実績についての評価
  • 業務実績の評価結果を踏まえた法人に対する業務運営の改善勧告
  • 役員の報酬等の支給基準に関する市長に対する意見の申し出

委員名簿

評価委員名簿(PDF形式 54KB)

委員会開催結果(要旨)

法人の業務実績についての評価

高崎市公立大学法人評価委員会は、令和4年度及び第2期中期目標期間の業務実績に関する評価結果を法人に通知し、その旨を市長に報告しました。

委員長から理事長へ評価結果書をわたしている写真 委員長から市長へ評価結果書をわたしている写真

関連情報リンク

高崎経済大学ホームページ<外部リンク>

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