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工事費内訳明細書に関する注意事項について

ページID:0002871 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)において、公共工事の入札にあたっては、入札金額に係る内訳書の提出が必須とされています。

工事費内訳明細書は、下記の注意事項を守り作成してください。

無効となる場合について

次の事項に該当する場合、入札は無効となります。

  • 指定様式となっている場合において、指定された様式を使用していない場合。
  • 工事費内訳明細書の工事価格(消費税及び地方消費税相当額を除く)が、入札金額と一致しない場合。
  • 値引き等で金額を調整し、個々の単価に反映させていない場合。
  • 「ゼロ計上(0円として計上しているもの)」している場合。記載のない項目がある場合。
  • 工事費内訳明細書において、項目の削除、追加、書換え、計算間違い、記載漏れ、記載誤り等がある場合。なお、複数項目を合算したことによる項目の省略も記載漏れと判断する。
  • 仕様書発注の場合は、仕様書に指定されている項目について、不足や不備がある場合。

入札金額の内訳書における労務費等の明示について

入契法の改正により、「材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費」を記載した内訳書の提出が必要となります。(令和7年12月12日施行)

令和8年4月1日以降に公告・縦覧する全ての工事入札案件について、入札金額の内訳として材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために必要な経費の内訳を記載した工事費内訳明細書を提出してください。

参考様式

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