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工事用重機の公道使用について(令和元年6月)
このページでは、これまで寄せられたご意見とそれに対する回答を紹介しています。
市への意見・提言について(市民生活課のページへリンク)
ご意見や回答内容は、回答当時のものです。
意見・提言
工事用の重機が公道を使用していたがナンバープレートがついていなかった。
道路工事で、現場に向かう小型の重機にナンバーがついていなかった。
警察に来てもらい話をしてもらった。
工事用の重機が公道を使用する時にナンバーの有無と保険加入、運転免許と車両の整備の確認を工事業者に徹底させるようにして欲しい。
現場監督も大きな勘違いをしていた。
公道はナンバーがついていないとダメ
男:40代:市内在住
回答
ご指摘のとおり、工事用重機を運転する際には、重機の種類によって専門の免許や資格が必要です。専門の免許や資格を保持しない者が、重機の操作や運転を行った場合には、事業主及び作業者について懲役や罰金等の対象になる旨の罰則が設けられています。また、工事用重機が公道を走行するには、重機自体にナンバープレートをつけることが必要です。
いただいたご意見を踏まえ、工事発注者、工事施工業者等へ注意喚起、指導を行い、各種道路関係法令を遵守するよう周知徹底いたします。
問い合わせ先
回答内容についてのご意見・ご質問は、こちらへご連絡ください。
担当:管理課(電話027-321-1264)