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工場立地法の届出について

ページID:0002873 更新日:2024年7月5日更新 印刷ページ表示

新たに工場の設置または増設等を行う皆さんへ

 

工場立地法とは

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたものです。
工場立地法の規定により、一定規模以上の工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率(準則)が定められており、工場の新・増設等を行う際は事前に市へ届出を行わなければなりません。

届出の対象となる工場(特定工場)

業種

製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力・地熱・太陽光発電所を除く)
※製造業等の範囲は、原則として日本標準産業分類によります。

規模

敷地面積9,000平方メートル以上または、建築面積3,000平方メートル以上

  •  敷地面積については、借地でも工場敷地に計上してください。
  •  建築面積とは、工場等の建築物の水平投影面積をいい、その測り方は建築基準法施行令第2条第1項第2号の規定によります。
  •  建築面積は生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)の面積も含みます。

工場立地法に関する準則

面積率に関する国準則

  • 敷地面積に対する生産施設の面積 30〜65%以内(業種により異なります。)
  • 敷地面積に対する緑地の面積 20%以上
  • 敷地面積に対する環境施設の面積 25%以上

(注)既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場)について、特例措置あり

緑地及び環境施設面積率の緩和について

平成29年4月1日より、「高崎市工場立地法に基づく地域準則条例」を制定し、緑地及び環境施設面積率を下表のとおり緩和しました。

用途区分 高崎市の基準
緑地面積率

環境施設面積率
(緑地面積を含む)

住宅・商業地域 20% 25%
準工業地域 10% 15%
工業・工業専用地域 5% 10%
市街化調整区域
用途地域の指定のない区域
都市計画区域外の区域
10% 15%
  • 環境施設には緑地も含まれますので、緑地だけで環境施設面積率の基準以上となる場合は、環境施設面積率も満たすこととなります。
  • 敷地面積の15%以上(市準則による環境施設面積率が15%未満の区域においては、市準則の環境施設面積率に相当する分)の環境施設を工場敷地内の周辺部に、周辺地域の土地利用の状況等を勘案してその地域の生活環境の保持に最も寄与するように配置してください。
緑地とは

工場立地法上では、樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であって、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの、または、低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面がおおわれている土地または建築物屋上等緑化施設を、緑地としています。

重複緑地について

建築物の屋上緑地、緑化駐車場など、他の施設と重複して設置された緑地について、確保すべき緑地面積の50%まで参入することができます。

緑地以外の環境施設とは

工場立地法上では、緑地及び緑地以外の環境施設を、環境施設としています。
緑地以外の環境施設とは、工場立地法施行規則で定められた施設(噴水、水流、池その他の修景施設、屋外運動場、広場、屋内運動施設、教養文化施設、雨水浸透施設、太陽光発電施設等)であって、周辺地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされているものをいいます。

届出が必要な場合

新設届出が必要な場合(法第条6第1項)

  1. 特定工場(工場立地法の対象となる工場)を新設する場合
  2. 敷地面積又は建築面積の増加により特定工場の規模に該当する場合
  3. 既存施設の用途変更により特定工場に該当する場合

法第8条第1項による変更届出が必要な場合

  1. 製品の変更(日本標準産業分類の小分類や、適用される生産施設面積率が変わるような場合)
  2. 敷地面積の変更
  3. 建築面積の変更
  4. 生産施設面積の変更(スクラップ&ビルドを含む)
  5. 緑地、緑地以外の環境施設の撤去または配置の変更

 ※3、4、5について、「軽微な変更」に該当する場合は届出不要

一部改正法附則第3条第1項による変更届出が必要な場合

既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場)が、法施行後に最初に変更を行う場合

その他届出が必要な場合

  1. 氏名等の変更の場合(法第12条第1項)
    ※代表者の交代による氏名の変更については届出不要です。
  2. 特定工場の全部を譲り受ける場合(法第13条第3項)
    ※一部の譲り渡し等は法第8条の変更届出、一部の譲り受け等は法第6条の新設届出が必要です。
  3. 特定工場を廃止する場合

届出が不要な場合(軽微な変更)

 以下の行為については軽微な変更として届出不要です。(次回の届出時に併せて届け出下さい)

  1. 生産施設、緑地及び環境施設の面積並びに環境施設の配置の変更を伴わない建築面積の変更の場合(空地に倉庫、事務所を設置する場合等)
  2. 生産施設の修繕による面積の変更であって、当該修繕に伴い増加する面積の合計が30平方メートル未満の場合
  3. 生産施設の撤去のみを行う場合
  4. 緑地または緑地以外の環境施設の増設のみを行う場合
  5. 緑地または緑地以外の環境施設の移設であって、当該移設によりそれぞれの面積の減少を伴わない場合(周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限る)
  6. 緑地の削減による面積の変更であって、当該削減によって減少する面積の合計が10平方メートル以下の場合(保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る)
  7. 既存の生産施設をそのままの状態で移設を行う場合

届出の提出期限

特定工場の新設、または変更を行う場合は、工事着工の90日前(短縮申請を行う場合は30日前)までに、それ以外の変更(特定工場の氏名等の変更、承継、廃止)を行う場合は、事態発生後遅滞なく市まで届出を提出してください。

届出の提出部数及び提出先

正本1部、副本1部の計2部を高崎市産業政策課(13階)へ提出してください。
副本は受付後、受付印を押し、後日お返しします。

お知らせ

令和2年12月28日に工場立地法施行規則が改正され、届出書類に求めていた押印が廃止されました。今後、届出の際に必要だった、特定工場新設(変更)届出・委任状等への押印は不要です。

関係書類

参考

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