本文
こども誰でも通園制度
こども誰でも通園制度について
市は、普段保育所等に通っていないこどもを対象に、保護者の就労等の要件を問わず保育所や認定こども園への通園を可能とする「こども誰でも通園制度」を実施しています。
年齢の近い他児とのかかわりを通じて、こどもの成長発達の促進を図るとともに、保護者の育児不安の解消、育児負担の軽減を図ります。
詳細についてはリーフレット [PDFファイル/304KB]をご覧ください。
1 利用施設
2 事業概要
(1)対象者
本市に住所があり、保育園、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業の利用がない生後6ヵ月~満3歳未満のこども
(2)利用時間
上限月10時間
最小の利用時間は1時間とし、30分単位のご利用が可能です。
(3)利用料金
利用施設により異なります。なお世帯状況等により、利用料金の一部が軽減される場合があります。
また利用施設によって給食やおやつの提供がある場合、別途実費徴収が発生する場合があります。
詳細については、利用施設へお問い合わせください。
3 利用方法
ご利用にあたっては市の認定を受けた後、国が提供する「こども誰でも通園制度総合支援システム(以下「システム」といいます。)」を活用して、利用施設との初回面談を経た上でご利用いただけます。
(1)認定申請
事前に市への申請が必要となります。申請にあたっては下記申請フォームより申請手続きを行ってください。
こども誰でも通園制度利用申請フォーム(Logoフォーム)<外部リンク>
申請手続き後、概ね1週間程度で登録アドレスにメールにてシステム利用にかかるアカウント登録のメールが届きます。
また2週間程度で郵送にて支給認定証が届きますので初回面談時にご利用の施設へ支給認定証を提示してください。
なお、システムのご利用にあたっては下記のマニュアルに沿って手続きを進めてください。
(2)初回面談
システムより初回面談の予約を行い、お子様をお連れの上利用施設にて面談を実施してください。
利用にあたっての諸条件の説明を受けるとともに、お子様のアレルギー等の健康面の確認をさせていただきます。
(3)利用及び利用料金の支払い
初回面談後、システムから利用施設の利用予約を行ってください。
利用には利用施設が提示する二次元バーコードをスマートフォンで読み取むことで登園及び降園時間の登録を行います。
利用終了後には利用施設が提示する利用料金をお支払いください。
4 申請内容の変更について
以下の事由に該当する場合には、下記の様式をダウンロードしていただき、必要事項を記入の上、市保育課、各支所市民福祉課又は利用施設へご提出ください。
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書 [PDFファイル/83KB]
・市内で転居した場合
・支給認定保護者を変更する場合又は保護者の氏名が変更となる場合
・お子さんの氏名が変更となる場合
・保護者の連絡先及びシステム利用にかかるメールアドレスが変更となる場合
・お子さんの障害等の情報に変更があった場合
5 利用の中止について
以下の事由に該当する場合には、こども誰でも通園制度をご利用いただけません。
・満3歳に到達したとき(誕生日の前々日までご利用いただけます。)
・保育所、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業の利用を開始したとき(入所内定となった場合であっても実際の利用開始日まではご利用いただけます。)
また、市外へ転居し、転出先の自治体において引き続き本制度をご利用いただく場合には、システムにおいて利用者アカウントの引き継ぎ処理が必要となりますので、あらかじめ市へご相談ください。

