本文
高崎市空き家緊急総合対策について
令和7年度の事業について
市では、総合的な空き家対策事業として、空き家を管理・解体・活用する場合の助成を行います。
令和7年度高崎市空き家緊急総合対策パンフレット(全体概要) [PDFファイル/744KB]
申請の受付は4月15日(火曜日)からです。予算額に達したときは、助成を終了します。
制度によって、対象となる空き家の要件や提出書類、申請方法、助成を受けられる回数などが異なります。必ず事前に相談してください。また市の交付決定を受ける前に着工した工事、事業は助成の対象になりません。
各制度についてはパンフレットをご覧ください。制度の詳細や受付状況は建築住宅課までお問合せください。
制度の種類 | 助成の内容 | パンフレット | 申請書類一式 | 変更申請書 |
---|---|---|---|---|
1.空き家管理助成金 | 建物の管理を委託した場合や敷地内の除草など、空き家を管理するためにかかった費用の2分の1 | パンフレット [PDFファイル/322KB] | ||
2.空き家解体助成金 ※本事業は予算額に達しました。詳細はお問い合わせください。 |
周囲に危険を及ぼす恐れのある老朽化した空き家の解体にかかった費用の5分の4 | パンフレット [PDFファイル/458KB] | ||
3.空き家解体跡地管理助成金 | 制度2を利用して、空き家を解体した敷地の除草などにかかった費用の2分の1 | パンフレット [PDFファイル/302KB] | ||
4.地域サロン改修助成金 |
空き家を高齢者や子育て世代などが気軽に利用できるサロンとして改修する場合、改修費用の3分の2
|
パンフレット [PDFファイル/346KB] | ||
5.地域サロン家賃助成金 | 空き家を高齢者や子育て世代などが気軽に利用できるサロンとして借りる場合、家賃の5分の4 | パンフレット [PDFファイル/327KB] | ||
6.空き家活用促進改修助成金 ※本事業は予算額に達しました。詳細はお問い合わせください。 |
空き家を居住目的で購入して改修する場合、改修費用の2分の1
|
パンフレット [PDFファイル/332KB] | ||
7.定住促進空き家活用家賃助成金 | 倉渕、榛名、吉井地域にある空き家を居住するために借りる場合、家賃の2分の1 | パンフレット [PDFファイル/291KB] | ||
8.空き家事務所・店舗改修助成金 |
空き家を改修し、事務所や店舗を新たに営業する場合、改修費用の2分の1 | パンフレット [PDFファイル/356KB] |
※申請書類は必要なものを印刷してご利用ください。PDFの場合、両面印刷用に白紙のページが挿入されています。
※市では空き家の紹介は行っておりません。
※空き家を解体・改修することにより、固定資産税などが増額になる場合があります。
※制度によって対象となる空き家の条件が異なります。
インタビュー
助成制度を利用された方にお話を伺いました。
受付窓口
高崎市役所 9階 建築住宅課
空き家・相続に関する相談先
行政書士高崎事業協同組合
080-8090-0222(空き家対策専用)