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令和6年度年末期量目試買モニター実施結果
令和6年度年末期の検査では、8店舗の35個の商品を検査しました。
検査結果の詳細につきましては下記のとおりです。
検査実施年月日
令和6年11月26日
検査場所
高崎市役所内 会議室
検査に使用したはかり
- ひょう量:300グラム及び600グラム
- 最小目盛(1目盛):0.1グラム/0.2グラム
- ひょう量:300グラム、600グラム及び1,200グラム
- 最小目盛(1目盛):0.1グラム/0.2グラム/0.5グラム
ひょう量とは、そのはかりで計量できる最大値です。
検査結果
調査品目 | 検査した個数 | 正しく量られていた個数 | 割合(%) | 量が多すぎた個数 | 割合(%) | 量が少なかった個数 | 割合(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
食肉 | 5個 | 5個 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
肉加工品 | 7個 | 6個 | 85.7% | 1個 | 14.3% | 0 | 0 |
茶類 | 6個 | 6個 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
野菜 | 8個 | 6個 | 75.0% | 1個 | 12.5% | 1個 | 12.5% |
菓子類 | 9個 | 9個 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 35個 | 32個 | 91.4% | 2個 | 5.7% | 1個 | 2.9% |
「適正な計量」とは、計量法上で許されている誤差(この誤差を「量目公差」といいます。下の表を参照ください。)の範囲内で計量することです。ただし「過量(量が多すぎたもの)」は、指導の対象にはしていません。
量目公差(計量法上で許される誤差)
商品の分類 | 注文量(表記量) | 量目公差 (計量法上で許される誤差) |
---|---|---|
食肉 肉加工品 茶類 菓子 |
5グラム以上50グラム以下 | マイナス4%まで |
50グラムを超え100グラム以下 | マイナス2グラムまで | |
100グラムを超え500グラム以下 | マイナス2%まで | |
500グラムを超え1キログラム以下 | マイナス10グラムまで | |
野菜 | 5グラム以上50グラム以下 | マイナス6%まで |
50グラムを超え100グラム以下 | マイナス3グラムまで | |
100グラムを超え500グラム以下 | マイナス3%まで | |
500グラムを超え1.5キログラム以下 | マイナス15グラムまで |