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高崎市廃棄物処理施設の構造及び維持管理等に関する基準

ページID:0003452 更新日:2025年3月11日更新 印刷ページ表示

高崎市では、廃棄物処理施設に関する構造及び維持管理の基準を制定しており、施設の設置や維持管理に必要な事項を定めています。

廃棄物処理施設の設置、または維持管理を行おうとする者は、廃棄物処理法等に定められた基準のほかに、市の基準にも適合する必要があります。

 

【令和7年4月1日施行】廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正に伴い、基準の一部改正を行います。

改正内容

(1)別表第2放流水等の水質検査項目及び分析方法の大腸菌群数の基準を、「大腸菌群数日間平均3,000個/立方センチメートル」から「大腸菌数日間平均800コロニー形成単位/ml」に改正。

(2)その他、一部文言の修正

 

【令和8年4月1日施行】廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正に伴い、基準の一部改正を行います。

改正内容

(1)別表第2放流水等の水質検査項目及び分析方法の六価クロム化合物の基準を、「0.5mg/L」から「0.2mg/L」に改正。

(2)別表第3地下水の水質検査項目及び分析方法の六価クロムの基準を、「0.05mg/L」から「0.02mg/L」に改正。

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