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高齢運転者標識
普通自動車を運転することができる免許を受けた、年齢が70歳以上の方で、加齢に伴って生ずる身体機能の低下が運転に影響を及ぼすおそれがある人は、普通自動車の前面及び後面に高齢運転者標識を表示するように努めてください。(罰則はありません。)
平成23年2月1日以降の標識
平成23年1月以前の標識(引き続き使用できます。)
周囲の運転者の遵守事項
高齢運転者標識を表示した普通自動車への幅寄せ、割込みは禁止されています。違反した場合は、次のような処罰があります。
- 5万円以下の罰金
- 反則金(大型車7,000円、普通車または二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円)
- 基礎点数1点