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国民健康保険税の算定
国保税は、何を基礎に計算しているのですか?
世帯全体における国民健康保険の加入人数や加入者ひとりひとりの前年の所得額を基に医療分と後期高齢者支援金等分を合算して計算します。さらに、国民健康保険加入者で40歳以上64歳以下の人は、介護分も合わせて国保税となります。
所得について
所得割額の総課税所得額
- 被保険者ごとの前年中の総所得金額等から基礎控除の43万円(合計所得金額が2,400万円を超える人等は控除額が少なくなる場合があります。)を控除した額の合計です。
- 総所得金額等とは、給与・年金・事業(営業等・農業)・雑・譲渡・不動産・配当・利子・一時所得等の他に、山林所得金額、土地建物等の短期譲渡・長期譲渡所得の特別控除後の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額等が含まれます。
- 退職所得(退職金を一時金として受け取る場合)は総所得金額等には含まれません。
- 「源泉徴収あり」を選択している特定口座内の株式等譲渡所得及び配当所得についても、確定申告または市県民税申告をされた場合には、国保税を算定する所得金額に含まれます。ただし、住民税の課税方法として申告不要制度を選択した場合は、国保税の算定対象となる所得には含まれません(令和5年度まで)。
- 市区町村民税で適用される各種所得控除は適用されません。
- 雑損失の繰越控除は適用されません。
令和6年度税率表
説明 | 税率等 | |||
---|---|---|---|---|
(1世帯ごとに計算します) | 医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護分 | |
(1)所得割額 | 加入者全員の前年の所得額を基に計算します。 | 6.4% | 2.2% | 2.0% |
(2)均等割額 | 加入者の人数に応じて計算します。 | 1人当たり 24,200円 |
1人当たり 7,400円 |
1人当たり 9,400円 |
(3)平等割額 | 1世帯当たりにかかる金額です。 | 1世帯当たり 21,400円 |
1世帯当たり 5,800円 |
1世帯当たり 6,100円 |
賦課限度額 | 年税額の最高限度額です。 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
注意:表の(1)から(3)の合計額が、国保税の年税額になります。
所得税のように所得から差し引かれる金額(控除)はあるのですか?
国保税は、所得税や市県民税と異なり、基礎控除43万円(合計所得金額が2,400万円を超える人等は控除額が少なくなる場合があります。)のみとなります。各種控除は、適用されません。
公共事業等による譲渡所得にも課税するのですか?
所得税や市県民税と同様に、公共事業による譲渡所得に対し特別な控除が適用されます。
私は収入がありませんが国保税を支払うのですか?
国民健康保険は、いつ起こるかわからない病気やケガに備えて加入者の皆さんがお金を出し合って、必要な医療費などに充てる助け合いの制度です。
この制度を維持するために、所得の低い方にも一定額の負担をしていただく基本的な料金があります。(「税率表」の(2)均等割額と(3)平等割額です。)