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国民健康保険税の年金天引き(特別徴収)

ページID:0003609 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

国保税の特別徴収(年金天引き)について

次の(1)~(5)の条件に全て該当する世帯は、原則として特別徴収になります。
 (1) 世帯主が国保に加入している
 (2) 世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満
    (ただし、当年度3月までに75歳になる加入者がいる場合は対象外)
 (3) 世帯主の特別徴収対象年金額が年額18万円以上
 (4) 介護保険料が年金から特別徴収されている
 (5) 介護保険料と国保税を合わせた額が世帯主の特別徴収対象年金額の2分の1を超えない

※世帯内の国保加入者の異動等により国保税額の変更が発生した場合は、特別徴収が中止となる場合があります。

納付方法の変更(特別徴収から口座振替に変更)ができます

すでに特別徴収(年金天引き)の人、または今後特別徴収が開始になる人で、国保税の支払いを年金からの天引きではなく、口座振替を希望される人は、窓口で申請することで変更できます。

  • 対象:高崎市指定金融機関等に国保税の口座振替依頼をしている人
  • 申請窓口:保険年金課資格賦課担当(1階9番窓口)、各支所市民福祉課保険年金担当
  • 必要なもの:身分を証明するもの

注意

  • 国保税の口座振替依頼が済んでない人は、先に高崎市指定金融機関等で口座振替依頼書を提出してください。申請に口座振替依頼書(本人控用)が必要となります。
  • 特別徴収のままでよい人は、申請の必要はありません。
  • ご納付いただいた国保税は、確定申告等で社会保険料控除の対象となりますが、特別徴収で納付された場合は、世帯主以外の適用はできません。
  • 年金からの特別徴収でお支払いの方は、年金機構から送付される「公的年金等の源泉徴収票」を使用できますが、特別徴収と普通徴収両方で支払いがあった場合、普通徴収分は記載されていません。