本文
最終処分場の維持管理積立金制度
最終処分場は、埋立終了後も埋め立てた廃棄物が安定化し、廃止できる状態になるまでの間、必要な維持管理を行わなければなりません。そのため、埋立終了後の適正な維持管理の確保を目的として、法では最終処分場の設置者に対し、埋立終了後に必要となる維持管理費用をあらかじめ積み立てることを義務づけています。
1 制度の概要
法第8条の5第1項(産業廃棄物の最終処分場については、第15条の2の4において準用しています。)の規定に基づき、最終処分場の設置者は、埋立処分終了後の適正な維持管理に必要となる費用をあらかじめ埋立期間中に独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」といいます。)に積み立てておくことが義務付けられています。
積み立てるべき維持管理積立金の額は、毎年度都道府県知事又は政令市の長が算定して設置者に通知します。積み立てられた維持管理積立金は機構が管理します。
なお、維持管理積立金の積み立てを行わない場合には、設置許可が取り消されることがあります。
2 対象となる最終処分場
- 特定一般廃棄物最終処分場(規則第4条の8)
法第8条第1項の許可を受けた一般廃棄物最終処分場であって、国又は地方公共団体以外が設置するもの - 特定産業廃棄物最終処分場(規則第12条の7の4)
法第15条第1項の許可を受けた安定型又は管理型の産業廃棄物最終処分場であって、国又は地方公共団体以外が設置するもの
対象処分場の拡大
平成17年4月1日施行(平成17年法律第40号)
平成17年4月1日以降埋立を開始する安定型産業廃棄物最終処分場
平成18年4月1日施行(平成17年法律第42号)
- 平成10年6月17日より前に埋立処分を開始した一般廃棄物の最終処分場並びに管理型産業廃棄物の最終処分場
- 平成17年4月1日より前に埋立処分を開始した安定型産業廃棄物の最終処分場
3 維持管理積立金の算定基準
1.算定基準
規則第4条の9(産業廃棄物では同規則第12条の7の5において準用しています。)に次の2種類の算定基準が定められています。
- 埋立てに要する期間に基づく算定基準(規則第4条の9第1項)
- 毎年の埋立数量に応じた算定基準(規則第4条の9第2項)
2.既存施設に対する特例措置基準
平成18年4月1日施行の改正法により新たに対象となった最終処分場については、特例措置による算定基準となります。(附則第3条)
3.先行積立
毎年積み立てる維持管理積立金の額は、市長からの通知額を基本としますが、この通知額に増額して積み立てること(先行積立)も可能です。(規則第4条の9第3項)
先行積立を希望する場合は別途ご相談ください。
4 維持管理積立金の積み立て
市長からの通知を受けた後、機構が指定する金融機関に積み立てを行ってください。
5 維持管理積立金の取戻方法
維持管理積立金の取り戻しができるのは、次の場合です。手続きの詳細は機構に確認してください。
取戻しができる者は、設置者だけでなく、特定一般(産業)廃棄物最終処分場の設置者であった者又はその承継人もその対象となります。
- 埋立処分の終了後に維持管理を行う場合
- 都道府県知事又は政令市の長の廃止の確認を受けた場合
- 算定基準に定める算定式により算定した数値がマイナスとなった場合
- 設置許可が取り消された特定一般(産業)廃棄物最終処分場について維持管理を行う場合
6 報告、通知、積み立て等の期限
維持管理積立金の算定及び積み立てまでのスケジュールは、次のとおりです。
10月31日 | 最終処分場設置者から都道府県知事又は政令市の長への報告期限(報告事項:当該年度上半期及び前年度の埋立処分量、維持管理に必要な費用の額、算定基礎等) |
---|---|
12月31日 | 都道府県知事又は政令市の長から最終処分場設置者への維持管理積立金額の通知期限(当該年度の4月1日において使用前検査合格となっている処分場が対象となります。) |
2月28日 | 最終処分場設置者から機構への積立期限 |
~6月30日 | 前年度の維持管理積立金の積み立て及び取り戻しの状況に関する機構から都道府県知事又は政令市の長への通知 |
特定産業廃棄物最終処分場状況等報告書 [Wordファイル/17KB]
特定産業廃棄物最終処分場状況等報告書 [PDFファイル/121KB]
※参考資料