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最低賃金が改正されました

ページID:0003639 更新日:2024年12月3日更新 印刷ページ表示

最低賃金制度

最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者(事業主)は最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。

最低賃金一覧

地域別最低賃金

産業や職種にかかわりなく、都道府県内で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金で、都道府県ごとに定められています。

パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、全ての労働者に適用されます。

 
地域 時間額 発効年月日
群馬県最低賃金 985円 令和6年10月4日

特定(産業別)最低賃金

基幹労働者を対象として、関係労使が地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認められる産業について設定されています。

群馬県では、4種類の特定(産業別)最低賃金が設定されています。

18歳未満または65歳以上の方、雇い入れ後一定期間未満で技能習得中の方、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方などには適用されません。

 
産業 時間額 発効年月日
製鋼・鉄素形材製造業 1,067円 令和6年12月28日
一般機械器具製造業 1,056円 令和6年12月28日
電気機械器具製造業 1,056円 令和6年12月28日
輸送用機械器具製造業 1,056円 令和6年12月28日

※詳細は、厚生労働省のホームページまたは群馬労働局ホームページをご覧ください。

最低賃金に関する問い合わせ先

  • 群馬労働局 労働基準部 賃金室
    電話:027-896-4737
  • 高崎労働基準監督署
    電話:027-322-4661