本文
財政用語
あ行
依存財源
自主財源に対する区分で、国や県の意思決定に基づき収入されるものをいう。
地方譲与税、地方交付税、国庫支出金、県支出金、地方債及び各種交付金とされている。
一般財源
その使途についてなんら制約がない収入で、一般には次の2通りをいう。
(1)地方税、地方譲与税、地方交付税、各種交付金の計(収入科目による分類)
(2)科目を問わず、実質的に使途の特定されない収入の計
か行
基準財政収入額
各地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、その地方公共団体について一定の方法で算定した額をいう(地方交付税法第2条第4号)。
市町村分の算定については、〔標準税率で算定された法定普通税及び事業所税、並びに利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、市町村交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金の収入見込額〕のそれぞれの100分の75の額に、税源移譲相当額(個人住民税)、地方譲与税、交通安全対策特別交付金の収入見込額を加えた額。
基準財政需要額
各地方公共団体の財政需要を合理的に測定するために、その地方公共団体について一定の方法で算定した額をいう(地方交付税法第2条第3号)。
具体的には、各地方公共団体が、合理的かつ妥当な水準で行政を行い、又は施設を維持するために必要な財政需要を、各行政項目ごとに〔測定単位の数値×補正係数×単位費用〕で算定した額の合算額。
義務的経費
その支出が義務づけられ、任意に節減できない経費で、一般には、人件費、扶助費及び公債費とされている。
義務的経費比率
(義務的経費(人件費+扶助費+公債費)/歳出総額)×100
形式収支
現金主義の建前にたって表示されるもので、単純に〔歳入決算額-歳出決算額〕によって求めた額。
経常一般財源収入額
毎年度定例的に収入され、かつその使途についてなんら制約がない収入額。一般的にその範囲は、地方税、地方譲与税、普通交付税、地方特例交付金、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、交通安全対策特別交付金等並びに経常的に収入される使用料、手数料、財産収入及び諸収入等のうち使途の特定されないもの。
経常一般財源比率
歳入構造を分析する方法で、(経常一般財源収入額/標準財政規模)×100で求められ、一般財源の「ゆとり」を示すものとされている。
経常経費充当一般財源額
毎年経常的に支出される経費に充当された一般財源額。
健全化判断比率
地方公共団体の財政状況を統一的な指標で明らかにし、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するための指標。「実質赤字比率」「連結実質赤字比率」「実質公債費比率」「将来負担比率」の4つの財政指標を「健全化判断比率」として定めている。
経常収支比率
財政構造の弾力性を判断するための比率で(経常経費充当一般財源額)/(経常一般財源収入額+減収補てん債+臨時財政対策債)×100で表される。この比率が低いほど財政構造に弾力性があることになり、人件費、扶助費、公債費等が増加すると経常収支比率は高くなり財政運営は硬直化する。
経常的経費
毎年度、持続的に固定的に支出される経費で、人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費等及び公債費とされている。
経常的収入
毎年度継続的に、かつ安定的に確保できる見込みの収入。地方税、地方交付税など。
公債費比率
市債の元利償還が市の財政の中でどの位の割合を占めているか示す指標。
(地方債元利償還金充当一般財源/標準財政規模+臨時財政対策債発行可能額)×100で求められる。
公債費負担比率
一般財源総額のうちどの位一般財源が市債の元利償還金に費やされているかを示す指標。
(地方債元利償還金充当一般財源/一般財源総額)×100で求められる。
さ行
財政力指数
地方公共団体の財政力の強弱を示す指数で(基準財政収入額/基準財政需要額)で得た数値の過去3か年間の平均値をいい、1に近くあるいは1を超えるほど財政力が強い。
債務負担行為比率
(債務負担行為に基づく当該年度の支出額/標準財政規模)×100で求められ、債務負担行為に基づく当該年度の支出額が市の財政の中でどの位の割合を占めているか示す指数。
自主財源
市町村が自らの手で徴収又は収納できる財源をいう。地方税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入とされている。
実質公債費比率
平成18年度から地方債許可制度が協議制度に移行し、公債費比率や起債制限比率に代わり新たに用いられた指標で、自治体の収入に対する公債費の割合を示すもので、この中には公営企業会計分も含まれる。この比率が18%以上になると地方債許可団体に移行し、また25%以上になると、単独事業の起債が認められなくなり起債制限団体となる。次の算式による。
{(A+B)-(C+D)}/(E+F-D)×100
A:地方債の元利償還金(繰上償還等を除く。)
B:地方債の元利償還金に準ずるもの
C:元利償還金等に充てられる特定財源
D:普通交付税の額の基準財政需要額に算入された地方債の元利償還金
E:標準財政規模
F:臨時財政対策債発行可能額
実質債務残高比率
((地方債残高+翌年度以後支出予定債務負担行為額)/標準財政規模)×100で求められるもので将来にわたって財政負担となる地方債や債務負担行為が標準財政規模に対し、どの位の割合になっているかを示す指標。
実質収支
発生主義の要素を加味して実質的な財政収支の結果を明らかにするもので、
〔形式収支-翌年度へ繰越すべき財源〕によって求めた額。
実質収支比率
標準財政規模に対する実質収支額の割合で(実質収支額/標準財政規模)×100で求められ、おおむね3%から5%程度が望ましいと考えられている。
実質単年度収支
歳入歳出のなかの実質的な黒字要素及び赤字要素が当該年度に措置されなかったとした場合の単年度収支を検証するもの。
〔単年度収支+基金積立額+地方債繰上償還額-基金取崩し額〕によって求めた額。(この積立額又は取崩し額とは、財政調整基金に係るもののみ。)
消費的経費
支出の効果が極めて短期間に終わるもので、人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費等及び公債費とされている。
た行
単年度収支
当該年度だけの収支をとらえるもので、〔当該年度の実質収支-前年度の実質収支〕によって求めた額。
地方債許可制限比率
次の算式による比率の過去3年度間の平均で20%以上になると対象事業が制限される。
(A-(B+C+F)/D+E-(C+F))×100
A:当該年度の元利償還金
B:Aに充てられた特定財源
C:普通交付税の算定において基準財政需要額に算入された公債費
D:標準財政規模
E:臨時財政対策債発行可能額
F:普通交付税の算定において事業費補正により基準財政需要額に算入された公債費
投資的経費
支出の効果が資本形成にむけられ、施設等がストックとして将来に残るもので、普通建設事業費、災害復旧事業費及び失業対策事業費とされている。
投資的経費比率
(投資的経費(普通建設事業費+災害復旧事業費+失業対策事業費)/歳出総額)×100
特定財源
一般財源に対する区分で、財源の使途が特定されているものをいう。
に行
任意的経費
義務的経費に対する区分で、地方公共団体の意思によって削減できる要素を持つ、義務的経費以外の経費をいう。
は行
標準財政規模
地方公共団体が、標準的な行政活動を行ううえに必要な一般財源の総量で、次の算式によって求められる。
〔標準税収入額等+普通交付税額+臨時財政対策債発行可能額〕
標準税収入額等
基準財政収入額の算定対象とされた税収入総額で次の算式によって求められる。
{基準財政収入額-(所得割における税源移譲相当額の25%)-地方譲与税-交通安全対策特別交付金}×100/75+地方譲与税+交通安全対策特別交付金
普通会計
一般会計と特定の特別会計とによって構成され、地方公共団体相互間の財政比較等を可能にするため、統計上統一的に用いられる会計区分。(本市では、一般会計に土地取得事業特別会計及び母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計を合算したもの。)
ら行
ラスパイレス指数
地方公務員の給与水準を示す指数で、国家公務員の給与水準を基準とし学歴別、経験年数別に比較するもの。
臨時的経費
一時的、偶発的な行政需要に対応して支出される経費で、人件費のうち災害補償費、貸付金、繰出金、普通建設事業費及び災害復旧事業費等とされている。
臨時的収入
経常的収入に対応するもので、一時的、臨時的に収入されるもの。