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産前産後・育児期間の免除
産前産後・育児期間の免除
産前産後免除
国民年金第1号被保険者が出産した場合、出産前後の一定期間の国民年金保険料が全額免除されます。免除された期間は、保険料納付済として年金受給資格期間に算入されます。
出産予定日の6か月前から届出可能です。なお、出産後も届出可能です。
申請に期限はありません。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます)
対象となる人
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の人
申請に必要なもの
- 個人番号(マイナンバー)カードまたは、個人番号のわかるものか基礎年金番号通知書(または年金手帳)と身分証明書(※1)
- 母子健康手帳
- 代理人が手続きする場合は、委任状(※2)と代理人の身分証明書
※上記以外にも、申請時点で母子の住所が異なる場合は戸籍謄本など、出産日及び親子関係を明らかにすることができる書類が必要になることがあります。
(※1)マイナンバーの利用について、詳細は下記のページをご確認ください。
(※2)委任状については下記をご利用ください。
免除対象期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間
多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間
※平成31年4月1日から施行のため、平成31年2月に出産した方は、4月の1か月分、平成31年3月に出産した方は、4月、5月の2か月分が免除期間となります。
※国民健康保険税にも同様の制度があります。詳細は下記のページをご覧ください。
育児免除
令和8年10月から国民年金第1号被保険者が子を養育している場合、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が始まりました。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして将来の年金額に反映されます。
制度の詳細は、下記のページをご覧ください。
【日本年金機構】国民年金保険料の育児期間免除制度<外部リンク>
対象となる人
令和8年10月1日以降、国民年金第1号被保険者で1歳になるまでの子を養育する実父母・養父母で、以下の要件にすべて当てはまる人
- 子と身分(親子)関係が継続していること
- 子と同一住所であること
※第2号被保険者(会社員や公務員など厚生年金加入者)や第3号被保険者(厚生年金加入者に扶養されている配偶者)は対象外
免除対象期間
実母の場合
産前産後免除に引き続く、子が1歳になる誕生日の前月まで
実父の場合または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、その子が1歳になる誕生日の前月まで
例1:出産(予定)日が令和8年12月1日の場合
実母の場合
- 産前産後免除期間:令和8年11月~令和9年2月 (4か月)
- 育児免除期間:令和9年3月~令和9年11月 (9か月)
実父・養父母の場合
- 育児免除期間:令和8年12月~令和9年11月 (12か月)
制度施行(令和8年10月)前から子を養育している場合(例2:出産(予定)日が令和8年4月1日の場合)
実母の場合
- 産前産後免除期間:令和8年3月~令和8年6月 (4か月)
- 育児免除期間:令和8年10月~令和9年3月 (6か月)
実父・養父母の場合
- 育児免除期間:令和8年10月~令和9年3月 (6か月)
申請(届出)期間
子を養育することになった日(子の出生日)以降
※令和7年11月以降に生まれた子が対象
関連情報
日本年金機構<外部リンク>

