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子ども・子育て支援制度
子ども・子育て支援制度は、急速に進展する少子化や待機児童問題などを解消する取り組みとして、子どもの教育、保育、子育て支援を総合的に進めていく制度です。
平成24年8月、「子ども・子育て関連3法」が国会で可決・成立し、平成27年4月から本格施行されました。
子ども・子育て関連3法
- 子ども・子育て支援法
- 認定こども園法の一部改正法
- 子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
制度の目的
子育てをめぐる課題の解決に向け、主に次の取り組みを進めます。
質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供
現行の「認定こども園」制度を改善して、設置の手続きの簡素化や財政的支援の充実・強化などを図ることによって、新たな幼保連携型認定こども園の普及を目指します。
保育の量的拡大・確保
待機児童の解消を目指し、地域の保育ニーズを把握したうえで計画的な施設整備等を促進します。
また、いわゆる認可外保育事業に対しても一定の条件の下、必要な財政的支援を行っていきます。
地域の子ども・子育て支援の充実
地域の子育て支援に関する潜在的なニーズに応えるために、地域子育て支援拠点事業や延長保育、放課後児童クラブなどの多様な子育て支援サービスの充実・強化を計画的に実施していきます。
財源について
「社会保障と税の一体改革」における消費税増税分の一部がこの新制度に充てられることとされています。これによって安定した財源が確保され、新制度の推進が図られることとなっています。
高崎市の対応
この制度では、住民にもっとも身近な存在である市町村が、幼児期の学校教育・保育及び地域の子ども・子育て支援を総合的に実施する主体として位置づけられています。
高崎市子ども・子育て支援事業計画
市が実施主体となって子どもや子育て家庭に対して計画的・継続的に支援を行うため、「高崎市子ども・子育て支援事業計画」を策定しました。
本計画は、『高崎市子ども・子育て会議』において内容等について審議し、策定したものです。
高崎市子ども・子育て会議
「高崎市子ども・子育て支援事業計画」の策定・進行管理などについて協議するほか、本市の子どもや子育てをめぐる諸問題についてその対策などを検討するため、『高崎市子ども・子育て会議』を設置しました。
会議の委員は、子どもの保護者や子育て支援事業に従事する方、有識者等で構成されています。
制度の詳細
制度に関する詳しい情報は、こども家庭庁のホームページをご覧ください。
子ども・子育て支援制度(こども家庭庁ホームページ)<外部リンク>