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定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

ページID:0037778 更新日:2024年10月17日更新 印刷ページ表示

定額減税において、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合はその差額を給付します。

定額減税についてはこちら

所得税の定額減税について(国税庁)<外部リンク>

住民税の定額減税について(市民税課)

支給対象者

定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方

ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。

定額減税可能額

所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

※ 減税対象人数とは:納税者本人+配偶者を含めた扶養親族の数(国内居住者に限る)

給付額

(1)+(2)の合計額(合計額を1万円単位に切り上げる)
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)=所得税分控除不足額
(2)個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額​​​=個人住民税分控除不足額

 

(例)納税者本人が妻と子ども2人を扶養している場合

 納税者本人の令和6年分推計所得税額7万3千円、令和6年度分個人住民税所得割額2万5千円
 所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数3人)=12万円
 個人住民税所得割分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族数3人)=4万円

(1)所得税分控除不足額

  定額減税可能額:12万円 - 令和6年分推計所得税額:7万3千円 = 4万7千円

(2)個人住民税分控除不足額

    定額減税可能額:4万円 - 令和6年度分個人住民税所得割額:2万5千円 = 1万5千円

調整給付額
 (1)所得税分控除不足額:4万7千円 + (2)個人住民税分控除不足額:1万5千円6万2千円

 支給額は7万円(1万円単位で切り上げ)となります。

申請方法

7月上旬以降、対象の方へ通知を発送します。

マイナポータルにて公金受取口座の登録が有る方

登録されている口座へ振込の案内を送付します(7月31日振込)。原則手続きは不要ですが、振込先口座を変更される場合は案内通知裏面の「調整給付金支給口座登録等の届出書」を記入いただき、本人確認書類のコピー及び振込口座が確認できる資料のコピーを添付のうえ、7月23日【必着】までに返送をお願いします。振込先を変更される場合は、当初の振込予定日から1ヶ月ほどお時間をいただきますので、ご了承ください。

調整給付金支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/76KB]

マイナポータルにて公金受取口座の登録が無い方

確認書を送付しますので口座情報等の必要事項を記入し、本人確認書類のコピー及び振込口座が確認できる資料のコピーを添付のうえ、返送してください。提出期限は10月31日までです。市役所が書類を受理してから振込まで1か月半ほどお時間をいただきますので、ご了承ください。

代理申請

公金受取口座の登録有無に関わらず代理申請を希望する場合には、「本人確認書類等貼付用紙」下段の【代理確認・受給を行う場合】欄に必要事項をご記入のうえ、代理人確認書類のコピー及び振込口座が確認できる資料のコピーを添付し、返送してください。

代理人申請できる方は、以下のいずれかに該当する場合に限ります。

  • 法定代理人(親権者・未成年後見人・成年後見人・代理権付与の審判がなされた保佐人及び補助人)
  • 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

本人確認書類等貼付用紙 [PDFファイル/259KB]

提出先

〒370-8501 高崎市高松町35番地1

「高崎市役所 社会福祉課 調整給付金担当」宛

高崎市調整給付金コールセンター(手続き等のお問い合わせ)

  • 電話番号:027-395-5420
  • 受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日、祝日を除く)

※給付金を装った詐欺等にご注意ください

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。市や国の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご相談ください。

定額減税・給付金を騙った電話・メールに対する注意喚起 [PDFファイル/449KB]

関連情報

新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房ホームページ)<外部リンク>

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