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低所得世帯等支援特別給付金(住民税非課税化世帯及び住民税均等割のみ課税化世帯)について

ページID:0037783 更新日:2024年7月30日更新 印刷ページ表示

デフレ完全脱却のための総合経済対策として、物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度新たに住民税非課税となった世帯および住民税均等割のみ課税となった世帯を対象に1世帯当たり10万円の給付金を支給します。さらに対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に対して児童1人当たり5万円のこども加算給付を支給します。

支給対象世帯

令和6年6月3日時点で、本市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税者または定額減税適用前の令和6年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯

支給対象外となる世帯

以下の世帯は対象世帯から除かれます。

  • 令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の支給対象世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯
  • 他市区町村で令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)または本給付金と同等の給付金を受給した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯
  • 住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯

給付額

1世帯当たり10万円

(同一世帯に18歳以下の児童がいる場合、対象児童1人当たり5万円が加算されます)

申請方法

支給要件確認書(高崎市からの通知)

対象と思われる世帯宛に6月28日付けで支給要件確認書を発送しました。

口座登録がある場合

支給要件確認書に口座情報が記載されていますので、口座番号等に誤りがないかを確認し、その他必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒に入れて返送してください。

口座登録がない場合や別の口座へ振込を希望する場合

振込を希望する口座情報とその他必要事項を記入のうえ、通帳やキャッシュカードのコピー、本人確認書類(運転免許書等)のコピーを添付して、同封の返信用封筒に入れて返送してください。

※代理申請

​代理申請を希望する場合には代理人記入欄、本人の委任欄をご記入のうえ、代理人確認書類のコピーを入れて返送してください。

代理人申請できる方は、以下のいずれかに該当する場合に限ります。

  • 基準日(令和6年6月3日)時点での受給権者の属する世帯の世帯構成員
  • 法定代理人(親権者・未成年後見人・成年後見人・代理権付与の審判がなされた保佐人及び補助人)
  • 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

提出期限

令和6年9月30日(月曜日)必着

支給時期

書類に不備が無ければ、市が書類を受領した日から概ね1か月程度で支給されます。

申請書(高崎市からの通知がない場合)

市から通知が届いていない場合でも、以下の項目に当てはまる場合、申請をすることで給付金の支給を受けることができる場合があります。

  • 令和5年12月2日以降に高崎市へ転入した人がいる世帯
  • 令和6年6月3日(基準日)以前に高崎市に転入したが、転入の手続きを令和6年6月4日以降に行った人を含む世帯
  • 修正申告を行った等により、課税決定後に令和6年度の住民税が非課税または均等割のみ課税になった世帯
  • DV、措置入所等特別な配慮を要する者のうち、令和6年6月3日(基準日)以前に高崎市に住民票を移すことができなかった世帯
  • 課税者に扶養されているが、令和6年6月3日(基準日)時点で課税者と離婚済みまたは離婚協議中の世帯

申請方法

申請する場合は、下記のコールセンターまでお問い合わせください。

支給要件を確認し、要件を満たす場合には、申請に必要な申請書を発送します。

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)必着

支給時期

書類に不備が無ければ、市が書類を受領した日から概ね1か月程度で支給されます。

なお、順次支給を開始する予定ですが、申請者の状況により、支給までに時間を要する場合がありますので、ご承知おきください。

低所得世帯等支援特別給付金コールセンター(手続き等のお問い合わせ)

  • 電話番号:027-321-1213
  • 受付時間:午前9時から午後5時まで(土日、祝日を除く)

給付金を装った詐欺等にご注意ください

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。市や国の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご相談ください。