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市県民税の申告について
目次
1.申告の要否判定フローチャート
確定申告、市県民税申告書を提出する必要があるかどうかを判断するフローチャートです。
フローチャートは一般的な例を示しています。不明な点は市民税課(027-321-1218)に問い合わせてください。

| (1) | 税務署で確定申告が必要です | 確定申告書「住民税・事業税に関する事項」欄に該当する場合は必ず記入してください。 なお、所得税が源泉徴収されている上場株式等の配当は申告不要です。 |
|---|---|---|
| (2) | 市役所で市県民税の申告が必要です | ただし、控除などを追加して所得税の還付を受ける場合は、確定申告ができます。 なお、所得税と住民税が源泉徴収されている上場株式等の配当は申告不要です。 |
| (3) | 確定申告・市県民税の申告義務はありません | ※1 ただし、控除を追加する申告によって税額が安くなる場合があります(所得税が引かれている人は確定申告、引かれていない人は市県民税の申告)。 ※2 ただし、所得や税金に関する証明書が必要な人や自立支援医療を受ける人などは市県民税の申告が必要です。 |
| (4) | 税務署で確定申告が必要な場合があります。 | 扶養・生命保険料などの控除の追加や、2か所以上の勤務先があり、年末調整で合算されていない場合などは、税務署で確定申告が必要です。 |
確定申告についてのお問合せは、高崎税務署(027‐322-4711)にご相談ください。
2.市県民税の申告について
市民税・県民税は、1月1日から12月31日までの1年間に得た所得に対して翌年課税されますので、前年中の所得額及び控除額について申告していただく必要があります。
市民税・県民税申告書は毎年2月上旬に、前年に申告をした人などへ郵送しています。
その他で申告書が必要な人やご不明な点がある人は、市民税課(027-321-1218)にお問い合わせください。
申告書等は下記「申告書等ダウンロード」から印刷できるほか、「申告書の作成」にある「市県民税の試算」のリンクから作成・印刷することもできます。
市県民税の申告が必要な人
- 1月1日現在、高崎市に居住している人(所得の有無を問いません。ただし、以下に該当する人を除きます。)
- 税務署に所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出する(した)人
- 給与収入のみ(又は公的年金等の収入のみ)で、支払先から高崎市に給与支払報告書(又は公的年金等支払報告書)が提出されている人(※)
- 給与収入と公的年金等の収入のみで、支払先から高崎市に給与支払報告書と公的年金等支払報告書がそれぞれ提出されている人(※)
※支払報告書が提出されているか不明な人は、各支払先に確認してください。
- 源泉徴収票に記載されていない控除(国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険などの社会保険料控除や扶養控除、生命保険料控除、医療費控除など)に変更又は追加がある人
- 所得がなかった人
申告書裏面の「(15)前年中に所得がなかった人の記入欄」に記入します。この申告は、国民健康保険税の算定や、各種福祉手当の受給判定及び所得・税金に関する証明書の交付などにも必要です。所得がなかった人は以下のリンク先の「電子での申告書提出」から、オンラインで申告することもできます。
郵送による申告書提出
申告書の提出は、郵送でも受け付けています。その場合は、次のことにご注意ください。
- 下記「申告書提出に必要なもの」のうち該当する書類(個人番号を確認できる書類・障害者手帳・学生証については写し)を必ず申告書に添付してください。
- ※添付していただいた書類等の返却はいたしません。
- 申告書に住所、氏名、個人番号、電話番号、必要事項を記入してください。
- 申告受付書が必要な人は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
申告書の作成
源泉徴収票などを用いて市民税・県民税を試算し、申告書を作成することができます。作成した申告書を印刷し、高崎市役所市民税課へ郵送または持参により提出することもできますので、是非ご利用ください。
詳細は下記リンクをご覧ください。
留意事項
- 所得税及び復興特別所得税の納付が必要な人や還付を受けたい人等は、確定申告をする必要があります。
- 申告書の記入方法など、詳細については、該当年度の「市民税・県民税申告の手引き」をご覧ください。
申告書等ダウンロード
- 令和8年度市民税・県民税の申告の手引き [PDFファイル/720KB]
- 医療費控除の明細書 [PDFファイル/71KB]
- 医療費控除の明細書 [Excelファイル/33KB]
- セルフメディケーション税制の明細書 [PDFファイル/45KB]
- セルフメディケーション税制の明細書 [Excelファイル/19KB]
3.申告書提出に必要なもの
| 対象 | 必要書類など | |
|---|---|---|
| 全員 | マイナンバー(個人番号)と本人確認のできる物、申告書 ※確定申告の人は振込先口座のわかる物もお持ちください |
|
| 所得があった人 | 給与・年金所得者 | 源泉徴収票(コピーやデータも可) |
| 事業(営業・農業) ・不動産所得者 |
収支内訳書・帳簿など | |
| 雑・一時所得者 | 収入金額・必要経費が分かる書類 | |
| 配当所得者 | 支払通知書、特定口座年間取引報告書 | |
| 各種控除を申告する人 | 社会保険料控除 | 国民年金保険料控除証明書、領収書、口座振替納付済通知書など |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済掛金払込証明書など | |
| 生命保険料控除 | 各種控除証明書 | |
| 地震保険料控除 | ||
| 医療費控除※1 | 医療費の明細書、医療費通知、高額療養費などの補てん金が分かる物、おむつ使用証明書など | |
| セルフメディケーション税制による医療費控除の特例※1 | セルフメディケーション税制の明細書、適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする領収書等 | |
| 障害者控除 | 障害者手帳、障害者控除対象者認定書など | |
| 配偶者特別控除 特定親族特別控除 |
源泉徴収票など配偶者や特定親族の所得を証明できる書類 | |
| 寄附金控除 | 寄附金の受領証明書など | |
※1 医療費控除とセルフメディケーション税制による医療費控除の特例は、同時に適用することができません。控除額の大きい方をお選びください。

