本文
市県民税の非課税について
以下の条件に該当する場合には市県民税の均等割、所得割が非課税となります。
均等割・所得割ともに非課税になる場合
下記の条件のいずれかに該当する人
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている
- (令和2年度以前)障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下
(令和3年度以降)障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下
(注)2の場合でも退職所得について分離課税される所得割は課税対象となります。
均等割が非課税になる場合
前年の合計所得金額が下表の金額に該当する人(高崎市におけるもの)
本人+扶養親族の人数 ※1 | 給与収入 | 合計所得金額 ※2 (令和2年度以前) |
合計所得金額 ※2 (令和3年度以降) |
---|---|---|---|
1人 | 965,000円以下 | 315,000円以下 | 415,000円以下 |
2人 | 1,469,000円以下 | 819,000円以下 | 919,000円以下 |
3人 | 1,880,000円未満 | 1,134,000円以下 | 1,234,000円以下 |
4人 | 2,328,000円未満 | 1,449,000円以下 | 1,549,000円以下 |
5人 | 2,780,000円未満 | 1,764,000円以下 | 1,864,000円以下 |
6人 | 3,228,000円未満 | 2,079,000円以下 | 2,179,000円以下 |
※1 扶養親族いる場合(本人のみの場合を除く)
均等割非課税の合計所得金額={315,000円×(本人+扶養親族の人数)}+100,000円+189,000円
※2 合計所得金額とは、次の1、2の合計額に、退職所得金額(分離課税の対象となる退職所得を除く)、山林所得金額を加算した金額です。
- 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
- 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
ただし、繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。また、申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。
所得割が非課税になる場合
前年の総所得金額等が下表の金額に該当する人
本人+扶養親族の人数 | 給与収入 | 総所得金額等 ※1 (令和2年度以前) |
総所得金額等 ※1 (令和3年度以降) |
---|---|---|---|
1人 | 1,000,000円以下 | 350,000円以下 | 450,000円以下 |
2人 | 1,704,000円未満 | 1,020,000円以下 | 1,120,000円以下 |
3人 | 2,216,000円未満 | 1,370,000円以下 | 1,470,000円以下 |
4人 | 2,716,000円未満 | 1,720,000円以下 | 1,820,000円以下 |
5人 | 3,216,000円未満 | 2,070,000円以下 | 2,170,000円以下 |
6人 | 3,704,000円未満 | 2,420,000円以下 | 2,520,000円以下 |
※1 総所得金額等とは、次の1、2の合計額に、退職所得金額(分離課税の対象となる退職所得を除く)、山林所得金額を加算した金額です。
- 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
- 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
ただし、繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。また、申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。