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市県民税特別徴収税額の納期の特例について

ページID:0003812 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

納期の特例制度とは

給与等の支払を受ける人が常時10人未満である特別徴収義務者は、毎月納入する特別徴収税額を、12月と翌年6月の年2回に分けて納入することができます(地方税法第321条の5の2)。この特例を受けるためには、「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。

※常時10人未満かどうかは雇用形態ではなく、通常期の業務運営にあたっている人数で判断します。

※申請が承認された場合は、毎年度特例が継続されます。

※この特例は納期に関する特例になりますので、従業員の給与から毎月特別徴収税額を徴収してください。

納期の特例が適用された場合の納期限

6月分から11月分までが12月10日、12月分から翌年5月分までが翌年6月10日です。

(10日が土曜日及び日曜日並びに国民の祝日等の場合には、金融機関の翌営業日が納期限となります。)

納期の特例を申請する場合

納期特例の申請をする場合は下記書式の申請書に記入のうえ、郵送または窓口にご提出下さい。

申請書の提出は、特例の適用を受けようとする月の20日までにお願いいたします。市で審査後、承認(不承認)通知書を送付します。

市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>

納期の特例の承認を取り消す場合

給与の支払を受ける者の人数が常時10人以上となった場合またはこの特例による承認を取りやめたい場合は、速やかに下記書式の届出書に記入のうえ、郵送または窓口にご提出ください。同届出書を提出した月から納期の特例の適用が解除されます。市で審査後、承認を取り消した旨を通知にて送付します。

市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた旨の届出書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>