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市内の河川敷での火気使用について(令和2年2月)

ページID:0003975 更新日:2024年7月24日更新 印刷ページ表示

このページでは、これまで寄せられたご意見とそれに対する回答を紹介しています。
市への意見・提言について(市民生活課のページへリンク)

ご意見や回答内容は、回答当時のものです。​

意見・提言

市内の河川敷(主に烏川、和田橋付近他)にて野焼きに当たらない、軽微な焚き火台を使用した個人的な焚き火は可能でしょうか?
(薪をくべて火を熾すので、バーベキュー目的ではありません。)
また不可の場合理由を教えてください。

男:30代:市内在住

回答

高崎市が管理する河川敷内の公園や緑地では、危険防止の観点から決められた場所以外での火気の利用を原則禁止とさせていただいております。
なお、石原緑地ファミリー広場内のバーベキューエリアは午前8時30分から午後5時の時間帯で、芝生の上での直火でなければ火気の利用が可能となっておりますのでそちらをご利用ください。
高崎市が管理している河川敷の公園や緑地以外の場所については、国土交通省高崎河川国道事務所や高崎土木事務所等の河川管理者にお問い合わせください。

問い合わせ先

回答内容についてのご意見・ご質問は、こちらへご連絡ください。

担当:公園緑地課(電話027-321-1272)