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市内の河川敷の使用について(令和2年2月)

ページID:0003975 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

意見・提言

市内の河川敷(主に烏川、和田橋付近他)にて野焼きに当たらない軽微な焚き火台を使用した個人的な焚き火は可能でしょうか?
(薪をくべて火を熾すので、バーベキュー目的ではありません。)
また不可の場合理由を教えてください。
よろしくお願いします。

男:30代:市内在住

回答

日頃より公園管理事業につきまして、ご理解を賜り、感謝申し上げます。
高崎市内の河川敷での火気の利用について回答させていただきます。

高崎市が管理する河川敷内の公園や緑地では、危険防止の観点から決められた場所以外での火気の利用を原則禁止とさせていただいております。
なお石原緑地ファミリー広場内のバーベキューエリアは午前8時30分から午後5時の時間帯で、芝生の上での直火でなければ火気の利用が可能となっておりますのでそちらをご利用ください。
高崎市が管理している河川敷の公園や緑地以外の場所については、国土交通省高崎河川国道事務所や高崎土木事務所等の河川管理者にお問い合わせください。
ご理解とご協力のほど宜しくお願い致します。

この回答内容についてのお問い合わせ

担当:公園緑地課(電話027-321-1272)

回答内容や担当は、回答当時のものです。