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ホームページでの必要書類の案内について(令和元年5月)
このページでは、これまで寄せられたご意見とそれに対する回答を紹介しています。
市への意見・提言について(市民生活課のページへリンク)
ご意見や回答内容は、回答当時のものです。
意見・提言
私は県外に住んでいます。親が死亡し住民票の除票が必要になったため、高崎市市民課に郵送で請求しました。
市民課のホームページを確認して必要な書類を送りました。
今日、市民課から電話があり、住民票の除票を出すためには、戸籍謄本の写しが必要だと言われました。
ホームページにはそのようなことは書いてありませんでした。
戸籍謄本の写しが必要であれば、きちんとホームページに書いてほしいです。
男:50代:市外在住
回答
この度の「住民票の除票の請求」につきましては、同一世帯の方ではない直系親族の方で、かつ、高崎市に本籍が無い方からご請求いただいたことから、直系親族としてのご関係が確認できるものとして、戸籍謄本のコピーの送付をお願いいたしました。
高崎市ホームページの「住民票の写し等の郵送請求」の項目では、請求できる方は「本人」「同一世帯の方」とし、「代理人に請求を依頼する場合は委任状が必要となります。」「第三者が請求する場合は、正当な理由や疎明資料が必要となります。」とのご案内をさせていただいております。これは、住民票の除票も同じ扱いとなっております。
また、疎明資料(注釈)を必要としておりますが、具体的資料についての記載はしておりません。
これは、住民票等の請求では様々なケースがあり、それら全て網羅すること、あるいはその一部とした場合もどこまで記載すればよいかも難しく、むしろ分りにくく、誤解を招きかねないとの考えから、最も一般的な例のみの記載としております。
しかしながら、より良いご案内が出来るようホームページを再確認する必要があるとも考えておりますので、この度のご指摘も踏まえ、必要な疎明資料の具体例の掲載なども含め、より分り易く丁寧なご案内となるよう努力してまいりたいと考えておりますので、ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
(注釈) 疎明資料とは、本人以外の方が交付請求する場合の請求事由などについて、客観的に確認することができる資料のこと。
追記
令和6年3月1日から戸籍法の一部が改正され、本籍地以外の市町村窓口で戸籍証明書や除籍証明書が取得できるようになります。(広域交付)
請求できる方や請求に必要なものなど、詳しくは、市民課へお問い合わせください。
問い合わせ先
回答内容についてのご意見・ご質問は、こちらへご連絡ください。
担当:市民課(電話027-321-1233)