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使用済自動車の再資源化等に関する法律が一部改正されました(施行日:令和6年4月1日)
使用済自動車の再資源化等に関する法律が一部改正され、令和6年4月1日に施行されました。
改正内容は以下のとおりです。
・引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者は、標識を原則インターネットにより公衆の閲覧に供しなければならない。
・上記違反者は10万円以下の過料に処する。
ただし常時雇用する従業員が5人以下、又はウェブサイトを運営していない場合は例外です。
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案(外部リンク)<外部リンク>