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国外転出者向けマイナンバーカードについて
2024年5月27日から、日本国籍の方は、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できます。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年10月5日以降に国外転出をしている日本国籍の方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能となりました。
国外転出後もマイナンバーカード(個人番号カード)を継続利用したい場合
国外転出届に併せて、個人番号カード国外継続利用申請書を市民課7番窓口、各支所市民福祉課窓口または市民サービスセンターの窓口で提出してください。継続利用申請は転出予定日前日までできますが、届出同日に転出される場合はお手続きできません。
マイナンバーカードをお持ちの方が、継続利用の手続きを行わずに国外に転出した場合、マイナンバーカードは失効します。なお、国外転出後90日以内であれば、無料でマイナンバーカードの交付申請をすることもできます。
継続利用申請に必要な書類
- 個人番号カード国外継続利用申請書(窓口で記入してもらいます)
- 個人番号カード
代理人が手続きをする場合に必要な書類
- 個人番号カード国外継続利用申請書(窓口で記入してもらいます)
- 個人番号カード※法定代理人以外の同世帯の方は、本人から住民基本台帳用暗証番号(4桁数字のもの)をあらかじめ確認してきてください。
- 代理人の本人確認書類
- 15歳未満の本人と法定代理人が「別世帯」の場合かつ「本籍地が高崎市以外」の場合は戸籍謄本
- 成年後見人の方は、法定代理人を証明する書類(登記事項証明書)
- 委任状 [PDFファイル/519KB](法定代理人以外の同世帯の方が署名用電子証明書の発行を転出届と同時に手続きする場合)※委任状の余白に暗証番号を記入し、封筒に入れ、のり付けしたものをお持ちください。
- 照会書(法定代理人以外の別世帯の方が手続きする場合)※照会書の手続きにつきましては、事前に高崎市役所までお問い合わせください。なお、照会書の送付には日数を要しますのでご注意ください。
国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカード(個人番号カード)を申請する場合
交付申請書【国外転出者用】<外部リンク>及び暗証番号設定依頼書【国外転出者用】<外部リンク>にご記入していただき、顔写真貼付のうえ郵送いただくか、もしくは市民課7番窓口または各支所市民福祉課窓口へお越しください。
なお、申請から交付までに要する期間は2ヶ月~3ヶ月程度が目安となります。
窓口で申請する場合に必要な書類
- 個人番号カード交付申請書【国外転出者用】(顔写真を貼り、必要事項を記入してください。)
- 暗証番号設定依頼書【国外転出者用】(I→アイ、1→イチなど、暗証番号欄には必ずルビを振ってください。)
※代理人が提出する場合は、封筒に入れ、のり付けしてください。
郵送で申請する場合
窓口で申請する場合に必要な書類の1及び2を同封し、以下まで郵送してください。
郵送先:〒370-8501
群馬県高崎市高松町35番地1 高崎市役所市民課 住民記録担当
※マイナンバーカード交付申請書【国外転出者用】とご記入ください。
国外転出者向けマイナンバーカード(個人番号カード)を受け取る場合
国外転出者向けマイナンバーカードの受け取り場所を高崎市とした場合、カードが交付できる準備が整いましたら、高崎市より交付通知メールを送信します。交付に関するメールが届きましたら、市民課7番窓口まで受け取りにお越しください。なお、受け取りには必ずご本人がお越しください。申請者が15歳未満または成年後見人の場合は、本人と法定代理人(親権者または成年後見人)のお二人(同行)でお越しください。国外転出者向けマイナンバーカードの代理人の受け取りは認められていません。
受け取りに必要な書類
- 交付通知メール(本人の端末の画面上で確認させていただきます。プリントアウトは不要です。)
- 本人確認書類2点(旅券及び旅券以外の本人確認書類1点)
- 法定代理人の本人確認書類2点(旅券及び旅券以外の本人確認書類1点)
- 成年後見人の場合は、法定代理人であることを証する書類(登記事項証明書)
※書類3.4.は、本人同行のうえ法定代理人が手続きを行う場合のみ必要です。
国外転出者向けマイナンバーカード(個人番号カード)の氏名等を変更する場合
国外転出者向けマイナンバーカードに記載されている氏名等が変更になった場合、本籍地が高崎市である本人または法定代理人または配偶者の方が、市民課7番窓口または各支所市民福祉課窓口までお越しください。なお、配偶者が代理人として来庁された場合、署名用電子証明書の手続きをすることはできません。
氏名等の変更届をする場合に必要な書類
- 本人の国外転出者向けマイナンバーカード※配偶者の方は、本人から住民基本台帳用暗証番号(4桁数字のもの)をあらかじめ確認してきてください。
- 個人番号カード券面記載事項変更届(窓口で記入してください)
- 法定代理人の本人確認書類
- 成年後見人の場合は、法定代理人であることを証する書類(登記事項証明書)
- 配偶者の本人確認書類
※書類3.4.は、法定代理人が手続きを行う場合のみ、書類5は配偶者が代理人として手続きを行う場合のみ必要です。
国外転出者向けマイナンバーカード(個人番号カード)の暗証番号を変更・再設定する場合
国外転出者向けマイナンバーカードの暗証番号を変更・再設定する場合は、本籍地が高崎市である本人または法定代理人または配偶者の方が市民課7番窓口または各支所市民福祉課窓口までお越しください。なお、配偶者が代理人として来庁された場合、署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書の暗証番号変更・再設定はできません。
暗証番号再設定・変更する場合に必要な書類
- 本人の国外転出者向けマイナンバーカード
- 個人番号カード暗証番号変更・再設定申請書(窓口で記入してください)
- 法定代理人の本人確認書類
- 成年後見人の場合は、法定代理人であることを証する書類(登記事項証明書)
- 配偶者の本人確認書類
※書類3.4.は、法定代理人が手続きを行う場合のみ、書類5は配偶者が代理人として手続きを行う場合のみ必要です。
国外転出者向けマイナンバーカード(個人番号カード)を紛失した場合
国外転出者向けマイナンバーカードを紛失した場合は、マイナンバーコールセンター<外部リンク>に連絡し、機能の一時停止手続きを行ってください。
紛失に伴うマイナンバーカード再発行には手数料がかかります。また、国外転出者は個人番号の変更はできません。
国外転出者向けマイナンバーカード(個人番号カード)の一時停止解除
一時停止した国外転出者向けマイナンバーカードが見つかり、カードを継続して利用したい場合は、本籍地が高崎市である本人または法定代理人の方が市民課7番窓口または各支所市民福祉課窓口までお越しください。なお、一時停止解除申請は法定代理人以外の代理人による手続きは認められていません。
一時停止解除する場合に必要な書類
- 本人の国外転出者向けマイナンバーカード
- 本人確認書類
- 個人番号カード一時停止解除届(窓口で記入してください)
- 法定代理人の本人確認書類
- 成年後見人の場合は、法定代理人であることを証する書類(登記事項証明書)
※書類4.5.は、法定代理人が手続きを行う場合のみ必要です。
国外転出者向けマイナンバーカード(個人番号カード)を更新する場合
国外転出者向けマイナンバーカードは、マイナンバーカードの有効期間満了日の1年前から更新手続きを行うことが可能です。
初回と同じように申請していただき、旧カードと引き換えにマイナンバーカードを交付します。また、受け取りの際、旧カードをお持ちでない場合、手数料がかかります。再交付手数料は、1,000円(個人番号カード800円・電子証明書200円)となり、カードの受け取り場所を高崎市とした場合は、高崎市役所でカードを受け取られる際に現金でお支払いいただきます。(再交付申請書を本籍地の市町村窓口で提出され、既に納付されている場合を除く。)
そのほか手数料等については、交付通知メール等でご連絡させていただきます。
なお、カードの受け取り場所を本籍地以外に指定された場合は、本籍地での交付準備からカードを受け取りするまでの間、電子証明書を含むカードの機能はご利用いただけません。