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思いやり駐車場利用証の交付

ページID:0004023 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

思いやり駐車場利用証制度は、群馬県が人にやさしい福祉のまちづくり条例に基づいて実施するもので、車いす使用者用駐車施設の利用対象者を定め、利用対象者からの申出により利用証を交付するものです。

あわせて、群馬県と車いす使用者用駐車施設の管理者との間で駐車施設の利用に係る協定を結び、利用証をお持ちの人が思いやり駐車場(車いす使用者用駐車施設)を利用できるようにします。

利用する際には、車のルームミラーに利用証を掲示してください。

注意

利用証の交付を受けていない人であっても、けがや病気などの特別な事情がある場合には、思いやり駐車場の利用が可能です。

制度について、詳しくは思いやり駐車場利用証制度について(群馬県ホームページ)<外部リンク>をご確認ください。

交付対象者

身体障害者(確認書類:身体障害者手帳)

  • 視覚障害 1級~4級
  • 平衡機能障害 3級・5級
  • 肢体不自由(上肢) 1級・2級、(下肢) 1級~6級、(体幹) 1級~3級・5級
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能) 1級・2級、(移動機能) 1級~6級
  • 心臓機能障害 1級・3級・4級
  • 腎臓機能障害 1級・3級・4級
  • 呼吸器機能障害 1級・3級・4級
  • 膀胱または直腸機能障害 1級・3級・4級
  • 小腸機能障害 1級・3級・4級
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級~4級
  • 肝臓機能障害 1級~4級

知的障害者(確認書類:療育手帳)

  • 療育手帳の障害の程度「A」の人

精神障害者(確認書類:精神障害者保健福祉手帳)

  • 精神障害者保健福祉手帳の障害等級1級の人

高齢者(確認書類:介護保険被保険者証)

  • 介護保険の要介護区分「要介護1~5」の人

難病患者(確認書類:特定疾患医療受給者証)

  • 特定疾患医療受給者

妊産婦(確認書類:母子手帳)

  • 妊娠7か月~産後6か月の人
対象者一覧
対象者 障害区分 等級 申請に必要なもの
身体障害者 視覚障害 1級~4級 身体障害者手帳
聴覚 聴覚障害 該当なし
平衡機能障害 3級・5級
音声言語機能障害 該当なし
肢体不自由 上肢 1級・2級
下肢 1級~6級
体幹 1級~3級・5級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級・2級
移動機能 1級~6級
心臓機能障害 1級・3級・4級
腎臓機能障害 1級・3級・4級
呼吸器機能障害 1級・3級・4級
膀胱または直腸機能障害 1級・3級・4級
小腸機能障害 1級・3級・4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級~4級
肝臓機能障害 1級~4級
知的障害者 療育手帳所持者 障害の程度「A」 療育手帳
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳所持者 1級 神障害者保健福祉手帳
高齢者 介護保険の要介護認定者 要介護1~5 介護保険被保険者証
難病患者 特定疾患医療受給者 特定疾患医療受給者証
妊産婦 妊娠7か月~産後6か月の人 母子手帳

利用証の有効期限

妊産婦以外の人

交付基準に該当しなくなるまで有効です。(左側:緑色の利用証)

妊産婦

妊娠7か月から産後6か月まで有効です。(右側:オレンジ色の利用証)

長期利用証短期利用証

利用対象駐車場

ショッピングセンター・飲食店・公共施設など、群馬県と協定を結んだ対象施設には、「思いやり駐車場」のステッカーが表示されています。対象施設は利用証の交付窓口や県のホームページでご確認ください。

対象施設ステッカー

車いす使用者用駐車施設を管理されている方へ

群馬県では、協定を結んでいただける方を募集しています。

ぜひとも制度へのご理解とご協力をお願いします。

詳しくは、思いやり駐車場利用証制度について(群馬県ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

利用証交付窓口

  • 高崎市役所障害福祉課、健康課、保健予防課、介護保険課、各支所市民福祉課
  • 県内の協力市町村
  • 県内の協力市町村社会福祉協議会
  • 群馬県身体障害者福祉団体連合会及び群馬県手をつなぐ育成会
  • 県中部福祉事務所及び各保健福祉事務所
  • 県庁障害政策課

※交付・申請される際には、上記「交付対象者」一覧の右欄に記載された申請に必要な手帳等を窓口に提示してください。
※郵送の場合、120円切手と必要な確認書類の写しを同封し、郵便番号371-8570 前橋市大手町1-1-1 群馬県障害政策課(電話:027-226-2631 ファクス027-224-4776)へ送付してください。

詳しくは、思いやり駐車場利用証制度について(群馬県ホームページ)<外部リンク>でご確認ください。

障害に関するマークについて

障害者のための国際シンボルマーク

国際シンボルマークの画像
障害のある人が利用できることを示す世界共通のマークです。
※思いやり駐車場の利用とは関係がありませんのでご注意ください。

身体障害者標識(身体障害者マーク)

身体障害者標識の画像
第一種の大型・中型・普通自動車免許を受けていて、肢体不自由を理由に免許に条件が付されている人が、運転する車の前後に表示しています。

聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)

聴覚障害者標識の画像
普通自動車の免許を受けた人で、政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に免許を条件(ワイドミラーの装置)を付されている人が、自動車の前後の所定の位置に表示しています。

思いやり駐車場利用証や上記のマークを見かけたら、思いやりのある運転・対応をお願いします。

関連情報リンク

人にやさしい福祉のまちづくり(群馬県ホームページ)<外部リンク>

問い合わせ・申請先