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指定自立支援医療機関の指定(指定訪問看護事業者等)について
高崎市内にある指定訪問看護事業者等が、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定を受けるための手続きについて説明します。
指定の手続きについて
申請書類を提出していただいた後、審査したうえで、自立支援医療機関としての指定が決定されます。
指定年月日は、指定を決定した日の翌月1日です。審査に時間がかかりますので、毎月15日までに申請書類を提出してください。
指定基準
指定を受けるには次の基準を満たしている必要があります。
- 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程により、適切な訪問看護等が行える事業所であること。
- 各種医療・福祉制度の紹介や説明、カウンセリングの実施等が行えるスタッフについて体制が整備されていること。
- 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者又は介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る)であり、原則として現に育成医療又は更生医療の対象となる訪問看護等を行っていること。また、そのために必要な職員を配置していること。
申請方法
下記書類一式を障害福祉課あてに提出してください。(郵送可)
- 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(指定訪問看護事業者等)
- 別紙職員の定数
- 指定訪問看護事業者・指定居宅サービス事業者の指定通知のコピー
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(指定訪問看護事業者等)別紙(ワード形式 108KB)
提出先
〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1
高崎市福祉部障害福祉課
電話:027-321-1245
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日、12月29日から1月3日の年末年始を除く。)
変更の届出
次に掲げる事項に変更が生じた場合は、「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)変更届出書(指定訪問看護事業者等)」を、変更箇所に係る添付書類と併せて提出してください。
- 指定訪問看護事業者等の名称及び主たる事務所の所在地
- 訪問看護ステーション等の名称及び所在地
- 指定訪問看護事業者等である旨
- 職員の定数
- その他必要な事項
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)変更届出書(指定訪問看護事業者等)別紙(ワード形式 44KB)
更新申請を行う場合
指定自立支援医療機関の指定については、6年ごとに更新手続きが必要です。
指定失効月の15日までに書類を必ずご提出ください。
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書(指定訪問看護事業者等)別紙(ワード形式 45KB)
1.変更がない場合
「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書(指定訪問看護事業者等)」を提出してください。
2.変更がある場合
直近の指定申請時(変更届出を含む)と今回の申請時で変更がある場合は、指定自立支援医療機関変更届出書と変更箇所に係る添付書類の提出が必要です。
(ア)「職員の定数」に変更がある場合
「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書(指定訪問看護事業者等)」を、別紙「職員の定数」と併せて提出してください。
(イ)変更の届出に掲げる事項1~5のうち「職員の定数」を除く事項に変更がある場合
「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書(指定訪問看護事業者等)」の提出に併せて、変更の届出に係る届出をしてください。
(ウ)変更事項が(ア)~(イ)にまたがる場合
(ア)~(イ)の手続きをそれぞれ行ってください。
※「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書(指定訪問看護事業者等)」の提出は1枚で差し支えありません。
業務の休止・廃止・再開・その他の届出
当該医療機関の業務を休止し、廃止し、又は再開したとき
当該医療機関の業務を休止し、廃止し、又は再開したときは、「指定自立支援医療機関休止等届出書」を提出してください。
指定を辞退しようとする場合
指定を辞退しようとする場合には、辞退前1か月以上の予告期間を設けて、「指定自立支援医療機関辞退申出書」を提出してください。
結果について
決定後、決定内容について文書でお知らせします。
なお、書類に不備や疑義がある場合、決定が遅れることがあります。
問い合わせ先
〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1
高崎市福祉部障害福祉課(市役所1階3番窓口)
電話:027-321-1245 ファクス:027-326-8876
Eメール:shougaifukushi@city.takasaki.gunma.jp