ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 税金 > 国民健康保険税 > 支払った国保税は確定申告などで控除が受けられます
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 国保・年金・後期高齢者医療 > 国民健康保険 > 支払った国保税は確定申告などで控除が受けられます

本文

支払った国保税は確定申告などで控除が受けられます

ページID:0004046 更新日:2025年8月1日更新 印刷ページ表示

社会保険料控除について

1月から12月までの1年間に納付した国保税は、確定申告等で社会保険料控除の対象となります。申告の際には、領収書や納付確認書の添付は必要なく、金額のみを記載して申告することできます。
確定申告では、世帯主であるかどうかにかかわらず、国保税を実際に納付した本人が社会保険料控除を受けることができます。

(1)納付書払い・スマホ決済等の場合
   納付した本人の控除となります。
(2)口座振替の場合
   口座名義人の控除となります。
(3)年金天引き(特別徴収)の場合
   年金受給者本人の控除となります。

納付確認書の発行について

​納付確認書は、対象年の1月1日から12月31日までの期間に納付した国保税の総額が確認できる資料です。
領収書の紛失など、国保税の納付済額が確認できない場合に発行することができます。
身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)を持参し、高崎市役所保険年金課資格賦課担当、各支所市民福祉課保険年金担当、各市民サービスセンターの窓口で申請してください。
なお、加入者ごとの納付額を記載した納付確認書の発行はできませんのでご了承ください。