ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと > 農林業 > 畜産業 > ミツバチを飼育する方へ

本文

ミツバチを飼育する方へ

ページID:0041370 更新日:2024年6月11日更新 印刷ページ表示

都道府県への飼育届の提出

 ミツバチを飼育する全ての方は、毎年1月末までに飼育届を住所地の都道府県
 に提出する必要があります。

 届出をせず飼育を継続した場合、法に基づき過料に処されるおそれがあります。
 (養蜂振興法第3条第1項、第14条)

 セイヨウミツバチ、ニホンミツバチ、どちらも届出が必要です。

 

 詳しくは以下をご確認ください。

 ミツバチを飼育する方々へ [PDFファイル/640KB]

 群馬県 
   https://www.pref.gunma.jp/page/9413.html<外部リンク>

 農林水産省
   https://www.maff.go.jp/j/chikusan/kikaku/lin/sonota/bee.html<外部リンク>

 日本養蜂協会
   https://www.beekeeping.or.jp/<外部リンク>

お問い合わせ先

 西部農業事務所家畜保健衛生課
 電話 027-362-2261

 群馬県農政部米麦畜産課
 電話 027-226-3114

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)