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ミツバチを飼育する方へ
都道府県への飼育届の提出
ミツバチを飼育する全ての方は、毎年1月末までに飼育届を住所地の都道府県
に提出する必要があります。
届出をせず飼育を継続した場合、法に基づき過料に処されるおそれがあります。
(養蜂振興法第3条第1項、第14条)
セイヨウミツバチ、ニホンミツバチ、どちらも届出が必要です。
詳しくは以下をご確認ください。
群馬県
https://www.pref.gunma.jp/page/9413.html<外部リンク>
農林水産省
https://www.maff.go.jp/j/chikusan/kikaku/lin/sonota/bee.html<外部リンク>
日本養蜂協会
https://www.beekeeping.or.jp/<外部リンク>
お問い合わせ先
西部農業事務所家畜保健衛生課
電話 027-362-2261
群馬県農政部米麦畜産課
電話 027-226-3114