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自動車税・軽自動車税

ページID:0004147 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

障害者本人が運転または同乗して移動する場合に、障害者本人または生計同一者が所有する自動車の自動車税、軽自動車税が減免されます。障害者1人につき1台のみを減免対象とします。なお、自家用車に限ります。

ただし、障害者本人が次に該当する場合は減免対象外です。

・病院に入院している場合

・介護老人保健施設に入所している場合

・福祉タクシー利用券・GunMaaS障害者ポイントを支給されている場合

減免額(次の額を上限として減免されます)

自動車税

45,000円(年税額) 令和元年9月30日以前に初回新規登録された自家用車

43,500円(年税額) 上記以外の自家用車

ただし、グリーン化税制により重課となっている場合は、51,700円(自家用車の場合)

軽自動車税

全額

問い合わせ・申請先

制度の概要等、詳しくは下記までお問い合わせください。

自動車税

軽自動車税

  • 資産税課 税務証明担当(本庁舎2階 33番窓口)電話:027-321-1217 ファクス:027-328-3944
    Eメール:shisanzei@city.takasaki.gunma.jp
  • 倉渕支所 税務課 電話:027-378-4523 ファクス:027-378-4024
  • 箕郷支所 税務課 電話:027-371-9051 ファクス:027-371-5777
  • 群馬支所 税務課 電話:027-373-1214 ファクス:027-310-0557
  • 新町支所 税務課 電話:0274-42-1236 ファクス:0274-42-3449
  • 榛名支所 税務課 電話:027-374-5110 ファクス:027-374-5036
  • 吉井支所 税務課 電話:027-387-3114 ファクス:027-387-3212

制度について

自動車税の減免制度について

減免制度概要<外部リンク>(群馬県ホームページ)をご覧ください。

軽自動車税の減免制度について

身体障害者等に対する軽自動車税の減免についてをご覧ください。