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社会福祉審議会について

ページID:0004189 更新日:2025年10月1日更新 印刷ページ表示

社会福祉法に基づき設置する審議会で、社会福祉に関する事項を調査・審議する機関です。

審議会を構成する組織

全体会、常設専門分科会、常設部会、臨時専門分科会により構成されています。

全体会(常設)

(1)審議事項

社会福祉に関する事項を調査・審議すること。

(2)委員の構成

市議会議員、社会福祉事業従事者、学識経験者です。委員の任期は3年です。

民生委員審査専門分科会(常設)

(1)審議事項

民生委員の適否の審査に関する事項を調査・審議すること。

(2)委員の構成

市議会議員、社会福祉事業従事者、学識経験者です。

身体障害者福祉専門分科会(常設)

(1)審議事項

身体障害者の福祉に関する事項を調査・審議すること。

(2)委員の構成

市議会議員、社会福祉事業従事者、学識経験者です。

児童福祉専門分科会(常設)

(1)審議事項

児童の福祉に関する事項を調査・審議すること。

(2)委員の構成

市議会議員、社会福祉事業従事者、学識経験者です。

身体障害者福祉専門分科会審査部会(常設)

(1)審議事項

以下の事項を調査・審議すること。

  • 身体障害者の障害程度の審査に関すること。
  • 身体障害者手帳の交付に係る医師の指定または指定の取り消しのための意見に関すること。

(2)委員の構成

学識経験者です。

児童措置・虐待対応部会(常設)

(1)審議事項

以下の事項を調査・審議すること。

  • 児童虐待対応に関すること。
  • 児童の措置の実施及びこれらの措置の実施中における処遇に対する児童の意見又は意向に関すること

(2)委員の構成

社会福祉事業従事者、学識経験者です。

里親審査部会(常設)

(1)審議事項

里親の認定に関する事項を調査・審議すること。

(2)委員の構成

社会福祉事業従事者、学識経験者です。

地域福祉専門分科会(臨時)

(1)審議事項

社会福祉法に規定する市町村地域福祉計画である「高崎市地域福祉計画」の策定、その他地域福祉の推進等に関して必要な事項を調査・審議すること。

(2)委員の構成

公募市民、社会福祉事業従事者、学識経験者です。

高齢者福祉専門分科会(臨時)

(1)審議事項

高齢者福祉に関する事項を調査・審議すること。

(2)委員の構成

社会福祉事業従事者、学識経験者です。