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社会福祉審議会について
社会福祉法に基づき設置する審議会で、社会福祉に関する事項を調査・審議する機関です。
審議会の開催について
全体会(開催しました)
日時
令和5年5月29日(書面開催)
内容
- 委嘱状交付
- 委員長及び副委員長選出
- 専門分科会及び審査部会に属する委員の指名
- 専門分科会長及び副専門分科会長の選出
審議会を構成する組織
全体会、3つの常設専門分科会、1つの常設部会、1つの臨時専門分科会により構成されています。
全体会(常設)
(1)審議事項
社会福祉に関する事項を調査・審議すること。
(2)委員の構成
市議会議員、社会福祉事業従事者、学識経験者です。委員の任期は3年です。
民生委員審査専門分科会(常設)
(1)審議事項
民生委員の適否の審査に関する事項を調査・審議すること。
(2)委員の構成
市議会議員、社会福祉事業従事者、学識経験者です。
身体障害者福祉専門分科会(常設)
(1)審議事項
身体障害者の福祉に関する事項を調査・審議すること。
(2)委員の構成
市議会議員、社会福祉事業従事者、学識経験者です。
児童福祉専門分科会(常設)
(1)審議事項
児童の福祉に関する事項を調査・審議すること。
(2)委員の構成
市議会議員、社会福祉事業従事者、学識経験者です。
身体障害者福祉専門分科会審査部会(常設)
(1)審議事項
以下の事項を調査・審議すること。
- 身体障害者の障害程度の審査に関すること。
- 身体障害者手帳の交付に係る医師の指定または指定の取り消しのための意見に関すること。
(2)委員の構成
学識経験者です。
地域福祉専門分科会(臨時)
(1)審議事項
社会福祉法に規定する市町村地域福祉計画である「高崎市地域福祉計画」の策定、その他地域福祉の推進等に関して必要な事項を調査・審議すること。
(2)委員の構成
公募市民、社会福祉事業従事者、学識経験者です。