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社会福祉法人・施設等の指導監査
高崎市では、社会福祉法人・施設等の適正な運営の確保を目的として指導監査を実施し、運営全般について必要な助言指導を行っています。原則として、社会福祉法人に対する指導監査を行う場合は、同法人の社会福祉施設等の指導監査も併せて行います。
指導監査の種類
一般監査
関係法令や市の要綱に基づき原則として3年に1回、実地で行います。なお、社会福祉法人の運営状況や前回の指導監査結果等により実施周期を延長又は短縮する場合があります。
特別監査
正当な理由がなく一般監査を拒否した場合や、社会福祉法人・施設等の運営に特に問題がある場合又は不祥事等が発生した場合は随時、特別監査を実施します。
指導監査の実施方法
複数の職員による監査班を編成して行います。一般監査は、社会福祉法人・施設等の代表者に期日その他必要事項を通知し、事前に必要書類を提出していただきます。特別監査は、その実施事由によっては緊急で行うため、社会福祉法人・施設等の代表者に対して事前に通知することなく実施する場合があります。
指導監査後の措置
講評及び指導監査結果通知
指導監査後、社会福祉法人・施設等の代表者や関係職員に対して指導監査の結果を講評し、改善の必要な事項と解決方法を指示します。また、法令等の最低基準や会計基準が遵守されていないため、文書で改善報告を求める事項がある場合は、後日、社会福祉法人・施設等の代表者に対して問題点及び改善方法等を記載した指導監査結果通知書を送付します。
改善報告
文書で改善報告を求める事項については、社会福祉法人の理事会等へ報告、改善措置を検討し、改善状況が確認できる資料等を添付した上で、報告書を提出していただきます。