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社会福祉法人の手続き
主たる事務所が高崎市内にある社会福祉法人の所轄庁は「高崎市長」となります(平成23年4月1日から)。社会福祉法人の運営に係る主な事務手続きについて、下記をご参照ください。
定款の変更
社会福祉法人が定款の変更をするときは、高崎市長の認可が必要な場合と、高崎市長あてに届出をすることによって変更できる場合とがあります。
定款変更の認可申請
定款を変更するときは、高崎市長の認可が必要になります。
なお、高崎市長が認可した日が定款の施行日となります。
認可後、認可書を交付しますので、登記事項に係る変更を行った場合は、遅滞なく法務局にて手続きを行ってください。
ただし、変更事項が「1.事務所の所在地、2.資産に関する事項(基本財産の増加の場合)、3.公告の方法」の場合は、高崎市長への「定款変更の届出」で足ります。(社会福祉法第45条の36第2項)
様式
社会福祉法人定款変更認可申請書 [Wordファイル/16KB]
部数
申請書と新・旧定款は2部、他は1部
申請先
社会福祉課地域福祉担当(高崎市役所本庁1階 2番窓口)
登記
定款の変更に伴い、登記事項に変更が生じる場合は、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に変更の登記をしなければなりません。(社会福祉法第29条、組合等登記令第6条)
添付書類
原則的なものは、定款変更認可申請等書類一覧のとおりです。定款変更の内容によって、例外的に必要となる書類、または不要となる書類もありますので、社会福祉課地域福祉担当へ確認してください。
定款変更認可申請等書類一覧(PDF形式 123KB)
定款変更の届け出
次の事項に変更のある場合には、高崎市長への届け出が必要になります(社会福祉法施行規則第4条)。なお、法人の評議員会で決議した日が、定款の施行日となります。
- 事務所の所在地
- 資産に関する事項(基本財産の増加に限る。)
- 公告の方法
様式
添付書類
- 理事会及び評議員会議事録(写し※原本証明)
- 変更後の定款
- 現行の定款(写し※原本証明)
- 「事務所の所在地」又は「基本財産の増加」の場合は、変更したことがわかる書類※定款変更認可申請等書類一覧(PDF形式 123KB)を参考に、必要書類を添付してください。
部数
届出書と新・旧定款は2部、他は1部
届出時期
変更した後、遅滞なく届け出てください。
届出先
社会福祉課地域福祉担当(高崎市役所本庁1階 2番窓口)
登記
定款の変更に伴い、登記事項に変更が生じる場合は、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に変更の登記をしなければなりません。
社会福祉法人の現況報告
社会福祉法人は、社会福祉法第59条に基づき、毎会計年度終了後3ヶ月以内に、事業の概要、その他社会福祉法施行規則第9条に定められている事項について、所轄庁に届けなければならないと規定されています。(社会福祉法人の現況報告)
この現況報告(決算書類及び監査報告書を含む)については財務諸表等入力シートを作成し、「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」を通じて、高崎市長に届け出していただくこととなっています。関連情報について、下記の独立行政法人福祉医療機構のホームページに掲載されておりますので、確認してください。
社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム関係連絡板<外部リンク>
参考様式等
下記は、財務諸表等入力シートの作成に関する資料です。届け出は「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」から財務諸表等入力シートをダウンロードし、作成・届け出を行ってください。
届出期限
財務諸表等入力シート等の「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」による届出は、毎会計年度終了後3ヶ月以内(6月30日まで)に届け出してください。
社会福祉充実計画
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第55条の2の規定に基づき、平成29年4月1日以降、社会福祉法人は、毎会計年度、その保有する財産について、事業継続に必要な財産を控除した上、再投下可能な財産(以下「社会福祉充実残額」という)を算定しなければならないこととされています。
また、その結果、社会福祉充実残額が生じる場合には、社会福祉法人は社会福祉充実計画を策定し、これに従って、地域の福祉ニーズ等を踏まえつつ、当該残額を計画的かつ有効に再投下していくこととされています。
社会福祉充実残額算定シート≪令和7年度版≫ [Excelファイル/42KB]
令和7年3月6日発出通知
令和6年4月30日発出事務連絡
令和6年3月7日発出通知
令和5年3月6日発出通知
令和4年3月24日発出通知
令和2年3月30日発出通知
- 「社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について」の一部改正について(事務処理基準)(PDF形式 239KB)
- 「「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準」に基づく別に定める単価等について」の一部改正について(PDF形式 122KB)
平成29年1月24日発出通知
- 社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について(事務処理基準)(PDF形式 1.0MB)
- 【参考】社会福祉充実計画の承認等に係る各種様式(ワード形式 50KB)
- 「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準」に基づく別に定める単価等について(PDF形式 75KB)
平成29年4月25日発出事務連絡
「社会福祉充実計画の承認等に関するQ&A(vol.2)」について(PDF形式 363KB)
理事長の変更
社会福祉法人の理事長に変更があったときは、高崎市長への届出が必要になります。
様式
添付書類
- 理事長の選任を決議した理事会の議事録(写・原本証明)
- 新理事長の履歴書(写)、就任承諾書(写)、申立書(写)
- 新旧役員等一覧表
部数
1部
届出時期
理事長の変更があった日から1か月以内
※理事長に変更があった場合は、法務局への登記を要します。
届出先
社会福祉課地域福祉担当(高崎市役所本庁1階 2番窓口)
基本財産の処分・基本財産の担保提供
基本財産の処分
高崎市が所轄庁となる社会福祉法人が、基本財産を処分(取り壊し、売却、交換、貸与等使用権の設定、運用財産への切り替え及び収益事業用財産への切り替え等)しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得るなど、定款に定められた手続きを経てから、当該処分についての承認申請を高崎市長あて提出し、承認を得なければなりません。
基本財産は定款に定める事項であるため、高崎市長の承認があったのち、当該財産を処分した時点において、速やかに定款変更の手続きをとる必要があります。
様式
部数
2部
申請時期
基本財産の処分を予定している日の1か月前まで
添付書類
申請先
各施設(事業)窓口担当課
施設(事業) | 窓口担当課 |
---|---|
高齢者福祉施設に関するもの | 長寿社会課(市役所本庁2階21番窓口) 電話:027-321-1248 |
障害者福祉施設に関するもの | 障害福祉課(市役所本庁1階3番窓口) 電話:027-321-1172 |
児童福祉施設に関するもの (保育所以外) |
こども家庭課(市役所本庁1階14番窓口) 電話:027-321-1315 |
保育所に関するもの | 保育課(市役所本庁1階12番窓口) 電話:027-321-1246 |
基本財産の担保提供
高崎市が所轄庁となる社会福祉法人が、基本財産を担保提供しようとするときは、基本財産の処分とは異なり、定款の変更を伴うものではありませんが、基本財産の経済的価値を減少させるものであるため、処分の場合と同様理事会及び評議員会の議決を経て、高崎市長の承認を得なければなりません。
様式
部数
2部
申請時期
基本財産の担保提供を予定している日の1か月前まで
添付書類
基本財産担保提供承認申請書の添付書類等(PDF形式 12KB)
申請先
各施設(事業)窓口担当課
施設(事業) | 窓口担当課 |
---|---|
高齢者福祉施設に関するもの | 長寿社会課(市役所本庁2階21番窓口) 電話:027-321-1248 |
障害者福祉施設に関するもの | 障害福祉課(市役所本庁1階3番窓口) 電話:027-321-1172 |
児童福祉施設に関するもの (保育所以外) |
こども家庭課(市役所本庁1階14番窓口) 電話:027-321-1315 |
保育所に関するもの | 保育課(市役所本庁1階12番窓口) 電話:027-321-1246 |