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市営住宅の収入基準について
以下に説明する基準を超過する方は、市営住宅の入居申し込みができません。
収入基準の判定
- 収入基準の判定は、同居する世帯全員の所得を合算して行います。
 - 所得金額は、以下により確認します。
- 源泉徴収票・・・「給与所得控除後の金額」
 - 確定申告書・・・「所得金額の合計欄」の額
 - 所得証明書・・・「所得額」
 - 年の途中で就職・転職をした人の場合・・・3ヶ月以上の実績をもとにして年間所得を推定します。
 
 - 以下の収入は、所得額の計算に含みません。
- 一時的な収入(退職所得・譲渡所得など)
 - 遺族年金、障害年金、増加恩給など
 - 失業保険や生活保護による給付金
 - 仕送りによる収入
 - 退職した(退職予定を含む)人の給与所得
 
 - 世帯の所得額が下の表に当てはまれば、収入基準を満たしています。
 
入居資格の収入認定月額基準
原則階層(一般世帯):158,000円以下
裁量階層(高齢者・障害者等):214,000円以下
収入月額の計算方法
(世帯全員の所得額−控除額)÷12か月=収入月額
| 単身者 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般世帯 | 1,896,000円以下 | 2,276,000円以下 | 
 2,656,000円以下  | 
3,036,000円以下 | 3,416,000円以下 | 
| 高齢者 障害者  | 
2,568,000円以下 | 2,948,000円以下 | 3,328,000円以下 | 3,708,000円以下 | 4,088,000円以下 | 
注意
- 老年者、障害者、母子・父子家庭の方などには、一定の控除が適用されます。
 - 旭町、東金井(10階建)、城南、中泉村合、中泉中筋、保渡田の各団地は、基準がこの表と若干異なります。
 - 上の表は収入月額を算定しないで判断するため、年の途中で退職、転職や就職をした人がいるときなど、収入基準を満たさない場合もあります。
 
詳しくは群馬県住宅供給公社高崎支所 電話027-321-1267 までお問い合わせください。

